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2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日現在で固定資産課税台帳で所有者として登録されている方。

.課税標準額×税率=税額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となり、税率は1.4%(標準税率)です。

.免税点

同一人物が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
・土地 30万円  ・家屋 20万円  ・償却資産 150万円

家屋の評価

家屋の再建築価格を評価します。再建築価格とは評価の対象となった家屋とまったく同じものを評価の時点で新築するものとした場合の価格です。

新築住宅に対する減額措置

新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。
区分 要件
居住割合 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
居住部分の床面積 50㎡(アパート等の1戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
減額される範囲 住宅として用いられる部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象となり、120㎡を超えるものは、120㎡分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間 ①一般住宅(②以外の住宅) →  新築後3年間
       長期優良住宅の場合は5年間
②3階建以上の中高層耐火住宅→新築後5年間
       長期優良住宅の場合は7年間
※長期優良住宅の場合には申告書(認定書のコピー添付)の提出が必要となります。

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税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671