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個人住民税とは
更新日
2023年6月2日 更新
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個人住民税とは
町・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。
町・県民税とは・・・
町・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、市貝町外に住所がある人でも、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合には課税されます。
税額の算出方法
町・県民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
均等割
町民税の均等割は、3,000円です。
県民税の均等割は、1,700円です。
※県民税均等割には、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円が加算されています。
(平成20年度から令和9年度まで)
所得割
収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて所得を求めます。
次に、所得から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。
これに定められた税率を掛けて税額を算出します。
(所得割の計算方法)
所得割額={(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除}-調整控除
※
住民税が算出されるまでの具体例
個人町・県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
①生活保護法による生活扶助を受けている人
②障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割のかからない人
前年中の合計所得金額が【28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+17万円(※)】以下の人
※
「17万円」は、同一生計配偶者または、扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算します。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が【35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+32万円(※)】以下の人
※
「32万円」は、同一生計配偶者または、扶養親族の対象となる扶養親族を有する人について加算します。
納税の方法
町・県民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、そのいずれかによって納税していただくことになります。
普通徴収
(農業、個人事業者、勤務先で給与から住民税が引かれない人、退職者、65歳未満の年金受給者の人等)
6月中旬にお送りする納税通知書により、年4回の納期に分けて納税していただくか、一括で納付していただきます。
普通徴収の納期限
第1期分
6月末日
※
全期分の前納を含みます。
第2期分
8月末日
第3期分
10月末日
第4期分
12月25日
※
ただし、納期限が土・日・祝日の場合は、次にくる平日が納期限になります。
特別徴収
(勤務先で給与から住民税が引かれる人や65歳以上の年金受給者の人)
年税額を6月から翌年5月までの12カ月で納付していただきます。
住民税の年金からの引き落としが始まります。
町・県民税の申告について
市貝町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。
所得税の確定申告をされた人
前年中の所得が給与所得のみの人で、会社から役場に給与支払報告書が提出されている人、または公的年金のみの人
(各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。)
※
申告期限は3月15日です。
扶養されている人で収入がない人
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671
E-Mail:
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