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2021年11月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町鳥獣被害防止計画の策定について
鳥獣被害防止計画は、有害鳥獣による農作物等の被害の防止を目的に、捕獲等に関する事項及び被害防止の背策を定めるものです。

市貝町では鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき、市貝町鳥獣被害防止計画(計画期間:令和6年度~令和8年度)を策定しましたので、同法第4条第9項の規定により公表します。

計画の主な内容

1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
5.生息環境管理その他被害防止に関する取組
6.対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項
9.被害防止施策の実施体制に関する事項
10.その他の被害防止施策の実施に関し必要な事項

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市貝町鳥獣被害防止計画
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本文終わり
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産業振興課農村振興係(農業振興)
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167