保険税の決め方
保険税は年度ごとに変わります。
医療分保険税と介護分保険税からなります。それぞれの年間保険税は所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。ただし、年間保険税には限度額が設けられています。
介護保険分は、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)がいる世帯にのみ加算されます。
令和7年度については、以下のとおりです。
医療分保険税
● 被保険者均等割額=22,000円
● 世帯別平等割額=17,700円
● 所得割額=8.0/100
● 限度額=650,000円
後期高齢者支援分
● 被保険者均等割額=8,000円
● 世帯別平等割額=7,500円
● 所得割額=3.0/100
● 最高限度額=240,000円(改正前:220,000円)
介護分保険税 (40歳以上65歳未満の加入者)
● 被保険者均等割額=9,000円
● 世帯別平等割額=4,800円
● 所得割額=2.0/100
● 最高限度額=170,000円
年度の途中で加入・喪失があったときは、月割計算になります。
保険税の納め方
保険税は、次の方法で、毎月末日までに納めてください。
支払った保険税は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。
口座振替による納付
足利銀行・栃木銀行・はが野農業協同組合・郵便局の預貯金口座から自動的に支払いができる方法です。
※ 申し込み方法 取扱金融機関又は税務課窓口にてお申し込みください。
納付書による納付
足利銀行・栃木銀行・はが野農業協同組合・役場会計課または郵便局の窓口に納付書を持参し納める方法です。
納付書は、7月に送ります。(保険資格の異動や所得更正があった場合は、その都度変更の通知を送ります。)
保険税を滞納すると、督促状が発付され、保険証の返還命令(資格証明書の発行)か、滞納処分(差し押さえ)を受けることがあります。
支払いが困難な場合は、ご相談ください。