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2011年1月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険の給付
国民健康保険による各種給付内容を説明します。

療養の給付

病院等で国民健康保険証を提出すると、一部負担金として費用の一部を被保険者が負担し、残りの医療費は国民健康保険が負担します。
一部負担金の割合は次のとおりです。

●義務教育就学前(注意1)    2割
●義務教育就学後70歳未満    3割
●70歳以上75歳未満(注意2) 2割
 ただし現役並み所得者は3割(注意3)


(注意1)6歳に達してから最初の3月末日まで

(注意2)70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方は当月から)
     70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に被保険者証兼高齢受給者証を郵送いたします。
     被保険者証兼高齢受給者証を医療機関等の窓口で提示してください。

(注意3)現役並み所得者とは、世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者の中で、前年(1月から7月までの診療については前々年)の住民税の課税所得が145万円以上の方が1人でもいる場合には、世帯内の70歳以上の方はすべて現役並み所得者となります。ただし、現役並み所得者と判定された場合でも、70歳以上の国保加入者の方が1人の場合で収入が383万円未満のとき、70歳以上の国保加入者の方が2人以上の場合で収入の合計が520万円未満のときは、申請いただくことにより、一部負担金の割合が2割(平成26年4月1日以前に70歳の誕生日を迎えた方は1割)となります。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の方には、ご加入の健康保険から「高齢受給者証」が交付されます。
平成30年8月から、高齢受給者証と被保険証が一体化しました。
70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に被保険者証兼高齢受給者証を郵送いたします。
被保険者証兼高齢受給者証を医療機関等の窓口で提示してください。

療養費

次の場合は、世帯主の請求により、支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。払い戻しできない場合もあります。詳細はお問い合わせください
● 急病など、緊急またはやむを得ない理由で国民健康保険証を提出できずに医者にかかったとき
● 医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
● 医師が必要と認めたコルセットなどをつくったとき

高額療養費

自己負担限度額については、PDFファイル「自己負担限度額について」をご参照ください。 また、限度額適用認定証の提示により、窓口負担が自己負担限度額までになります。
 ● 1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その越えた分が高額療養費として支給されます。
 ● 自己負担限度額は70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では異なります。
 ● 入院時の食事代や差額ベッド代などは支給の対象外です。
 ● 高額療養費に該当する世帯には、病院にかかった月の概ね2ヶ月後に通知します。
 ● 住民税未申告者(確定申告をした人、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人を除く)は、上位所得者とみなされます。
 ● 支給回数は、同一世帯内の1年間の合計回数です。
 ※ 総所得金額とは…国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額
              →総所得金額等 - 基礎控除(33万円)
 
 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全・HIV感染症など)の人は、自己負担は1医療機関につき、1ヶ月10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)となります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保年金係の窓口で申請してください。

高額療養費資金貸付制度

病院などへの支払いが一時的に困難な場合、高額療養費支給見込額の90%までを世帯主に無利子でお貸しします。

入院時食事療養標準負担額の減額

入院時にかかる食事代について、住民税非課税世帯の人は、申請によって減額されますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしてください。

その他の給付

● 出産育児一時金
420,000円(産科医療補償制度に加入した場合)
● 申請に必要なもの
印鑑、国民健康保険証、母子健康手帳、世帯主の金融機関名と口座番号がわかるもの

死亡したとき

● 葬祭費
50,000円
● 申請に必要なもの
印鑑、国民健康保険証、葬儀を行った人の金融機関名と口座番号がわかるもの、施主を務めたことを証明するもの(会葬礼状、領収証、埋火葬許可証等)

第三者により傷害を受けた場合(交通事故等)

交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、第三者(加害者)から受けたケガや病気の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることもできます。この場合、事前に届出が必要です。
届出により、国保は治療費の立て替えを行い、加害者に後日請求することになります。

注意点
 ・加害者から治療費を受け取っている場合には、国保の給付は受けられません。
 ・届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。

保険診療ができないもの

● 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
● 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
● 飲酒・酒気帯び運転等によるけがなど
● 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)

PDFファイルはこちら
自己負担限度額について
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高額療養費の自己負担限度額についてはこちら
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交通事故にあったとき
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本文終わり
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