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2026年1月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
後期高齢者医療保険
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスを提供できるよう、平成20年4月に創設された制度です。
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。

対象となる方

● 75歳以上の方
75歳の誕生日当日から対象となります。
→資格確認書を誕生日の約10日前までに郵送でお送りいたします。
 加入の手続き等は特にございません。

● 65歳以上75歳未満で、一定の障害のある方
申請後、認定を受けた日から対象となります。
→加入されていた保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、障害の程度を証明する書類(年金証書、障害者手帳等)
 をご持参の上、窓口にて申請してください。

※一定の障害とは
・国民年金法における障害年金1・2級
・身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・療育手帳A

 

自己負担割合について

医療機関にかかるときは、必ず「資格確認書」または「マイナ保険証」の提示が必要です。
 
現役並み所得者 3割負担
一定以上所得のある方 2割負担
一般所得者 1割負担

<一定以上所得のある方>
課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当するの方です。
①同じ世帯に被保険者が1人場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

<現役並み所得者>
課税所得が145万円以上の方です。(同一世帯の被保険者も含む)
ただし、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は
2割負担または1割負担となります。
 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
▶後期高齢者医療保険 自己負担限度額

【高額療養費の計算のしかた】
 ・ 各月の1日から末日までを1か月として計算します
 ・ 医療機関ごとに別々に計算します
 ・ 外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
 ・ 入院時の食事代、差額ベット代、保険外診療などは支給の対象外となります

高額療養費の支給該当になった場合は、医療機関にかかった月から約3か月後に広域連合より申請案内通知を送付いたします。
通知が届きましたら、窓口にて申請してください。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

令和6年12月2日以降、被保険者証の発行終了に伴い、限度額適用認定証 及び 限度額適用・標準負担額認定証の交付はなくなりました。

● マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証等がなくても、医療機関等で所得区分を確認できるようになります。

● マイナ保険証をお持ちでない方
任意記載事項併記申請をしていただくことで、資格確認書に所得区分を記載することができます。
ご希望の場合は、窓口にて申請してください。

リンクはこちら
栃木県後期高齢者医療広域連合外部リンク
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671