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2022年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
後期高齢者医療保険
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度です。

後期高齢者医療制度の対象者となるとき

どんなとき 必要なもの
75歳の誕生日から 保険証は誕生日の約10日前までに郵便などで
お届けしますので、手続きの必要はありません
65歳から75歳未満で障害をお持ちの人は
請求して認定を受ければ老人保健法による
医療が受けられます
・健康保険証
・障害の程度を証明する書類
(国民年金証書、身体障害者手帳、診断書など)

届け出が必要なとき

・住所を変更したとき(転入・転出・転居)
・氏名の変更があったとき
・被保険者証をなくしたとき

窓口で支払う負担金

医療機関にかかるときは、必ず「保険証」の提示が必要です。
すべての医療機関
一般所得者 1割負担
一定以上所得のある方 2割負担
現役並み所得者 3割負担

現役並み所得者
課税所得が145万円以上の人です。(同一世帯の被保険者も含む)
ただし、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は
2割負担または1割負担となります。
 

1ヶ月の窓口負担限度額

自己負担限度額
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
右に同じ 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉※
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
右に同じ 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉※
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
右に同じ 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉※
一般 18,000円 57,600円
〈4回目以降 44,400円〉※
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
※ 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、
  4回目以降は〈 〉内4回目以降の金額になります。
 
低所得Ⅱ
世帯主およびすべての世帯員が住民税非課税の世帯に属する人。
 
低所得Ⅰ
世帯主およびすべての世帯員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人。

限度額適用・標準負担額減額認定証等について

所得区分が低所得者ⅠまたはⅡの方は、診療を受けるときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定(上記の表)になり、入院したときの食事代も減額になります。

現役並み所得者ⅠまたはⅡの方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定(上記の表)になります。

該当する方は、後期高齢者医療担当窓口に申請してください。申請には後期高齢者医療保険被保険者証が必要です。
適用は、申請された月の初日となります。
なお、一度申請し認定を受けた方で、次回の保険証更新時も所得区分が低所得者ⅠまたはⅡに該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証に同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要です。

リンクはこちら
栃木県後期高齢者医療広域連合外部リンク
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。
(ホームページはこちら)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671