死亡一時金
老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがなく、第1号被保険者(自営業者など)として保険料を納めた月数と保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の1/2に相当する月数、及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数の合計が3年(36月)以上ある人が死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。なお、付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。
★ 寡婦年金を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。