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2018年10月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民年金の独自給付
国民年金の独自給付. 国民年金には老齢・障害・遺族の年金給付の他に独自の給付が あります。

付加年金

定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると老齢基礎年金を受けるときに次ぎの額が加算されます。

・付加年金
200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

第1号被保険者(自営業など)期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年(※)以上ある夫が老齢基礎年金などを受けずに死亡したときに、夫に生計を維持されていた65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・死亡当時までの婚姻関係が10年以上継続していることが必要です。
・夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は、60歳になってから支給されます。
・年金額は、夫の第1号被保険者期間により計算した老齢基礎年金の額の3/4です。
※ 平成29年7月以前に受給権が発生する場合には、25年(300月)以上必要です。

死亡一時金

老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがなく、第1号被保険者(自営業者など)として保険料を納めた月数と保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の1/2に相当する月数、及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数の合計が3年(36月)以上ある人が死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。なお、付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。
★ 寡婦年金を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。

保険料納付期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

外国人の脱退一時金

第1号被保険者(自営業者など)として保険料を納めた月数が6ヶ月以上ある老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求をすれば支給されます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671