市貝町に住所のある方でねたきり在宅者と同居し、ねたきり在宅者の日常生活の介護に当たっている方に、在宅者介護手当を支給しています。
Q.ねたきり在宅者とは?
A.市貝町に住所のある方で疾病により、おおむね6か月以上継続して寝たきりの方で、食事、入浴、排便等日常生活において、常に介護を必要とする方です。
Q.手当の金額は?
A.ねたきり在宅者1人につき月額1万円を支給します。手当は受給資格を認定した日の翌月から、受給資格を喪失した月まで支給し、毎年3月、7月、11月の3回、それぞれ当月分までを支給します。
Q.どんな場合に受給資格はなくなるの?
A.受給者又はねたきり在宅者が各月の1日において、次のいずれかに該当するときに受給資格を失います。
(1)介護者でなくなったとき。
(2)市貝町に住所がなくなったとき。
(3)ねたきり在宅者が死亡したとき。
(4)ねたきり在宅者がおおむね6か月以上継続して寝たきりで、食事、入浴、排便等日常生活において、常に介護を必要としなくなったとき。
(5)ねたきり在宅者が施設・病院等に入所・入院したとき。
Q.どんな手続きが必要なの?
A.申請書に地域の民生委員さんの署名をもらってから、役場へ提出していただく必要があります。
Q.申請書はどこでもらえるの?
A.役場の窓口でお渡ししています。健康福祉課福祉係(③番窓口)へお越しください。