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2017年1月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
交通事故にあったとき

交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、第三者(加害者)から受けたケガや病気の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることもできます。この場合、事前に届出が必要です。
届出により、国保は治療費の立て替えを行い、加害者に後日請求することになります。

注意点
 ・加害者から治療費を受け取っている場合には、国保の給付は受けられません。
 ・届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。

PDFファイルはこちら
第三者行為による傷病届
ファイルサイズ:94KB
事故発生状況報告書
ファイルサイズ:84KB
同意書
ファイルサイズ:70KB
人身事故証明書入手不能理由書
ファイルサイズ:95KB
(交通事故証明書に物損事故もしくは物件事故と記載されている場合のみ)
誓約書(加害者用)
ファイルサイズ:35KB
療養費支給申請書
ファイルサイズ:67KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671