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2026年1月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
交通事故にあったとき

交通事故や傷害事件、他人が飼っている犬に噛まれた時など、第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気の医療費は、原則として第三者(加害者)が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることができます。
この場合、事前に届出が必要になります。
届出をいただくことにより、国保が治療費を一時的に立て替え、後日第三者(加害者)に請求することとなります。

<注意点>
● 第三者(加害者)から治療費を受け取っている場合には、国保の給付は受けられません。
● 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。

提出していただく書類

● 第三者等の行為による傷病届
● 事故発生状況報告書
● 交通事故証明書(原本または原本証明された写し)
● 同意書
● 誓約書(交通事故の相手方に記入してもらう)
● 人身事故証明書入手不能理由書(警察署への届出が「物損事故」扱いの場合に必要となります)

※上記の書類は、ご加入の保険会社で作成・届出してくださる場合がございます。
 詳しくは、ご加入の保険会社へお問い合わせください。

PDFファイルはこちら
第三者行為による傷病届
ファイルサイズ:94KB
事故発生状況報告書
ファイルサイズ:84KB
同意書
ファイルサイズ:129KB
人身事故証明書入手不能理由書
ファイルサイズ:302KB
交通事故証明書に物損事故もしくは物件事故と記載されている場合のみ
誓約書
ファイルサイズ:128KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671