交通事故や傷害事件、他人が飼っている犬に噛まれた時など、第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気の医療費は、原則として第三者(加害者)が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることができます。
この場合、事前に届出が必要になります。
届出をいただくことにより、国保が治療費を一時的に立て替え、後日第三者(加害者)に請求することとなります。
<注意点>
● 第三者(加害者)から治療費を受け取っている場合には、国保の給付は受けられません。
● 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。