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2016年8月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害者差別解消法について
障害のある人への差別をなくすための基本的な事項や対処方法について定めた「障害者差別解消法」が平成28年4月から始まりました。

障害者差別解消法とは

 障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざし制定されました。国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止するとともに。それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定めています。

国民、行政機関等、事業者の責務

 この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
 さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要使徒ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

どのようなことが差別に当たるのか

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

障害者差別解消法啓発リーフレット

市貝町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

 障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱の禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。
 そこで、本町では、職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。この職員対応要領に基づいて、職員が障害を理由とする差別の禁止に適切に対応していきます。
 
 
 
 

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