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2011年1月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険料を滞納すると…
災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合、次のような滞納処分や給付制限措置がとられます。

1.保険料を1年以上滞納している場合

介護サービスを利用するとき、費用の全額が一旦は本人負担になります。
介護サービス費用
保険による給付(9割)  本人負担(1割)
本人負担金額(後日戻りあり)
後日 申請により保険給付分の9割が戻ります。

2.保険料を1年6か月以上滞納している場合

介護サービスを利用するとき費用の全額が一旦は本人負担となり、さらに保険給付分から保険料を支払っていただきます。
介護サービス費用
保険による給付(9割)  本人負担(1割)
本人負担金額(後日介護保険料を差し引いた戻りあり)
保険給付分の9割の払い戻しが、一時差し止められます。

3.保険料を2年以上滞納している場合

介護サービスを利用するとき、本人負担が3割となります。また、時効起算日から2年を経過した保険料はさかのぼって支払いたいと思っても支払えません。
介護サービス費用
保険による給付(9割)  本人負担(1割)
保険による給付(7割)
本人負担(3割)
滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

本文終わり
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長寿福祉課高齢介護係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671