メインコンテンツ
サイトの現在位置
2015年9月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
屋外広告物
市貝町内に屋外広告物の表示等をする場合は、栃木県屋外広告物条例が適用されます。

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、次の(1)~(4)のすべての要件を満たすものをいいます。

(1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に表示されるもの
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
※上記(1)~(4)のすべての要件を満たしていれば、表示内容の営利性や公共性を問わず、屋外広告物となり、法及び条例に基づく規制を受けます。

※規制等の内容については、栃木県ホームページの栃木県屋外広告物条例でご確認ください。

申請について

屋外広告物を設置する際には、事前に申請をいただき町からの許可が必要になります。
申請書等の様式は下記よりダウンロードしてご使用ください。

申請書類は正副2部ずつご提出をお願いします。(別途 添付書類も必要となります)

PDFファイルはこちら
看板の安全管理ガイドブック
ファイルサイズ:1919KB
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課都市計画係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671