法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。
一般的には、里道(赤道)・水路(青地)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
国の財産であった里道・水路等(いわゆる「法定外公共物」)で、道路法、河川法等の適用若しくは準用のされない公共物が、国有財産特別措置法の改正により、地方分権の推進が図られ町に譲与されました。