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2022年9月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
法定外公共物(里道・水路)の管理について

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。
 一般的には、里道(赤道)・水路(青地)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
 国の財産であった里道・水路等(いわゆる「法定外公共物」)で、道路法、河川法等の適用若しくは準用のされない公共物が、国有財産特別措置法の改正により、地方分権の推進が図られ町に譲与されました。

維持管理について

 法定外公共物の管理については、『機能管理』及び『維持管理』の二つの側面から管理しています。
 境界確認、用途廃止等の機能管理については、国から譲与を受けた町が行っています。
 また維持修繕、清掃、除草等の維持管理については、地域に密着した形で地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)での適正な管理へのご協力をお願いします。

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建設課建設係
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TEL:0285-68-1117
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