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保育所・認定こども園等の利用者負担額(保育料)について
更新日
2023年8月31日 更新
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保育所・認定こども園等の利用者負担額(保育料)について
認可保育所、認定こども園、新制度へ移行する幼稚園を利用する場合の保育料をお知らせします。
令和元年10月から幼児教育・保育無償化により3歳から5歳児クラスまでのお子さん及び0歳から2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯のお子さんの利用料が無償化されました。
教育標準時間利用(1号認定)
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)等を利用する場合
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
利用者負担額
(月額)
階層区分
階層の定義
第1階層
生活保護世帯
0円
第2階層
市町村民税非課税世帯
0円
第3階層
市町村民税所得割課税額
48,600円未満
0円
第4階層
市町村民税所得割課税額
48,600円以上77,100円以下
0円
第5階層
市町村民税所得割課税額
77,101円以上97,000円以下
0円
第6階層
市町村民税所得割課税額
97,001円以上169,000円以下
0円
第7階層
市町村民税所得割課税額
169,001円以上211,200円以下
0円
第8階層
市町村民税所得割課税額
211,201円以上
0円
※バス代や給食費、預かり保育料等については各施設へお問い合わせください。
保育認定利用(2・3号認定)
就労など保育の必要な事由に該当し、保育所等を利用する場合
各月初日の児童の所属する世帯の階層区分
利用者負担額(月額)
階層区分
階層の定義
3歳未満児
3歳児
4歳以上児
標準時間
短時間
標準時間
短時間
標準時間
短時間
第1階層
生活保護世帯
0円
0円
0円
0円
0円
0円
第2階層
市町村民税非課税世帯
0円
0円
0円
0円
0円
0円
第3階層
市町村民税所得割課税額
48,600円未満
12,000円
11,700円
0円
0円
0円
0円
第4階層
市町村民税所得割課税額
97,000円未満
20,000円
19,600円
0円
0円
0円
0円
第5階層
市町村民税所得割課税額
169,000円未満
28,000円
27,500円
0円
0円
0円
0円
第6階層
市町村民税所得割課税額
301,000円未満
35,000円
34,400円
0円
0円
0円
0円
第7階層
市町村民税所得割課税額
397,000円未満
40,000円
39,300円
0円
0円
0円
0円
第8階層
市町村民税所得割課税額
397,000円以上
45,000円
44,200円
0円
0円
0円
0円
第2子以降の利用者負担額について
保護者と生計を一にする子どものうち、第2子以降の利用者負担額は無料となります。
階層区分等の認定
・入所児童と生計を一にしている父母の市町村民税額(市町村民税所得割課税額)を基に階層区分を決定します。
・市町村民税所得割額の算定では、住宅借入金特別控除、寄付金税額控除額等の適用はありません。
・父母の収入や扶養等の状況により、同居の祖父母等(家計の主宰者)の市町村民税所得割額を合算する場合があります。
・利用者負担額は、4月1日現在の年齢により決定します。年度途中で誕生日を迎えても、その年度中の年齢区分は変わりません。
利用者負担額の切り替え時期
4月分から8月分までの利用者負担額を前年度の市町村民税額で算定し、9月分から3月分までの利用者負担額を当年度の市町村民税額で算定します。
利用者負担額の軽減について
【ひとり親世帯等の軽減について】
○ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯で、第3階層に該当する方は、第1子は半額、第2子以降は無料になります。
また、第4階層に該当する方は、第1子は6,000円、第2子以降は無料になります。
利用者負担額の請求について
保育所の利用者負担額は町が請求します。
・保育所入所者は、口座振替の手続きをお願いします。
・口座振替依頼書は、こども未来課又は各保育所に備えてあります。
・振替日は毎月16日です。(ただし土日・祝日の場合は金融機関の翌営業日となります。)
認定こども園の利用者負担額は施設から直接請求します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課こども育成係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1119
FAX:0285-68-1172
E-Mail:
こちらから