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2023年6月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険料
被保険者の保険料・納付方法について

介護保険は、公費と40歳以上の皆さんに納めて頂く保険料を財源に運営しています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

1.65歳以上の方 (第1号被保険者)令和3年度~令和5年度

特別な事情のある方を除き65歳以上の方すべてが納めます。  
 所得段階 対象となる方  保険料の調整率  保険料(年額)
 第1段階
●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金*1受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
●世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得
   金額*2の合計が80万円以下の方
 基準額×0.3  19,800円
 第2段階
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
 基準額×0.4  26,400円 
 第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が120万円超の方
 基準額×0.7  46,200円
 第4段階
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが本人は市町村民
税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円以下の方
 基準額×0.9  59,400円
 第5段階
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが本人は市町村民
税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円超の方
 基準額×1.0  66,000円
 第6段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
 基準額×1.2  79,200円
 第7段階
本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得額が120万円以上210万円未満の方
 基準額×1.3  85,800円 
 第8段階
本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得額が210万円以上320万円未満の方
 基準額×1.5  99,000円 
 第9段階
本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が320万円以上の方
 基準額×1.7  112,200円 
*1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、また大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で
      一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
*2 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

保険料の納め方

対象者 納め方
年金額が年間18万円以下の方 町が発行する納入通知書により納めていただきます。
年金額が年間18万円以上の方 年金からの天引きになります。
しかし、次の場合には一時的に納付書で納めます。
●年度途中で65歳になった場合
●ほかの市区町村から転入した場合
●年度途中で年金の受給が始まった場合など

2.40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

加入する医療保険の算定方法より決められます。医療保険料と一括して納めます。(主に世帯主、勤務従事者が納めます)
  国民健康保険に加入している人 職場の医療保険に加入している人
決め方 保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯毎に決められます。 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与および賞与に応じて決められます。
納め方 医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から徴収されます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
長寿福祉課高齢介護係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671