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2011年1月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
申請から認定まで
サービスを利用するには町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

1.認定の申請をします

サービスの利用を希望する人は、健康福祉課高齢介護係窓口に認定の申請をしてください。
65歳以上の人は
「第1号被保険者」
40歳から64歳の人は
「第2号被保険者」
介護サービスを利用できるのは介護が必要と認定された人 介護サービスが利用できるのは老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人
かかりつけのお医者様がいる場合には病院名と主治医をお聞きします。

2.調査と審査が行われます

訪問調査 心身の状況を調べるため本人と家族などから聞き取り調査をします。
主治医の意見書 医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
一次判定
(コンピュータ判定)
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。
二次判定
(介護認定審査会)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3.認定結果をお知らせします

要介護1 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など 介護サービスを利用できます。
居宅介護支援事業者などに依頼して利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
 
要支援1 介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人 介護予防サービスを利用できます。
地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
要支援2
 
非該当 生活機能が低下して、将来的に要支援などへ移行する危険性がある人で、特定高齢者(生活機能の向上が必要な人)の候補者となります。 介護保険のサービスは利用できません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
長寿福祉課高齢介護係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671