- 請求者本人:老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には150,000円
- 扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは1人を除く)60,000円
おもな諸控除の額
寡婦控除・・・27万円※請求者が母の場合は控除しない ひとり親控除・・・35万円※請求者が母又は父の場合は控除しない
障害者控除・・・27万円 特別障害者控除・・・40万円 勤労学生控除・・・27万円
配偶者特別控除・医療費控除等・・・住民税で控除された額 社会・生命保険料相当額・・・(一律)8万円
所得の計算方法
所得 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除額) - 諸控除 + 年間養育費総額の8割の額