メインコンテンツ
サイトの現在位置
2023年5月11日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童扶養手当
ひとり親家庭の児童の健全育成や生活安定を目的に、父または母が離婚または父が死亡した場合、児童扶養手当法に基づき、知事の認定で支給されます。

支給対象

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障害にある児童(障害の程度は、国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級にほぼ相当します)
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

支給額(令和6年11月~)

                           
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 月額45,500円 月額10,740円~45,490円
児童2人目の加算額 月額10,750円 月額5,380円~10,740円
児童3人目以降の加算額(1人につき) 月額
10,750円
月額5,380円~10,740円

所得制限限度額

                                         
扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
全部支給 一部支給 全部支給停止
0人 690,000円未満 690,000円~2,080,000円未満 2,080,000円以上 2,360,000円以上
1人 1,070,000円
未満
1,070,000円~2,460,000円未満 2,460,000円
以上
2,740,000円以上
2人 1,450,000円
未満
1,450,000円~2,840,000円未満 2,840,000円
以上
3,120,000円以上
3人 1,830,000円
未満
1,630,000円~3,220,000円未満 3,220,000円
以上
3,500,000円以上
4人  2,210,000円未満 2,210,000円~3,600,000円未満 3,600,000円
以上
3,880,000円以上
 
上記限度額に加算されるもの
  1. 請求者本人:老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には150,000円
  2. 扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは1人を除く)60,000円

おもな諸控除の額
 
寡婦控除・・・27万円※請求者が母の場合は控除しない  ひとり親控除・・・35万円※請求者が母又は父の場合は控除しない
 障害者控除・・・27万円  特別障害者控除・・・40万円  勤労学生控除・・・27万円  
 配偶者特別控除・医療費控除等・・・住民税で控除された額   社会・生命保険料相当額・・・(一律)8万円  
 
所得の計算方法
 所得 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除額) - 諸控除 + 年間養育費総額の8割の額
 

支払時期

手当は5月、7月、9月、11月、1月、3月(原則として各月とも11日)に前月分まで支給します。

手続きの方法

下記の書類をお持ちのうえ,こども未来課で手続きをしてください。
1. 戸籍謄本1通 1ヶ月以内のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通。
2.申請者名義の預金通帳
3. 年金手帳・健康保険証
※ その他の書類が必要になる場合もあります。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課こども育成係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1119
FAX:0285-68-1172