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2022年2月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
各種手当てについて
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当

特別障害者手当(窓口:健康福祉課福祉係 ☎68-1113)

精神または身体に著しく重度の障害(下記に該当する程度)があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。

対象

1.身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
2.身体障害者手帳1・2級程度の障害および最重度の知的障害等が重複している方
3.身体または精神に前記と同程度の障害、疾病のある方
ただし、施設に入所している方や継続して3ヵ月を超えて入院している方は、手当を受けることができません。
(なお、障害者本人または障害者を扶養している人について、前年の所得が一定限度以上の場合には支給されません。)

支給額

月額 28,840円
2・5・8・11月に前月分まで分が支給されます。

障害児福祉手当(窓口:健康福祉課福祉係 ☎68-1113)

精神または身体に著しく重度の障害(下記に該当する程度)があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に手当が支給されます。

対象

1.身体障害者手帳1 ・2 級の一部の方
2.最重度の知的障害のある方
3.身体または精神に前記と同程度の障害、疾病のある方
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方や施設に入所している方は、手当を受けることができません。
(なお、障害者本人または障害者を扶養している人について、前年の所得が一定限度以上の場合には支給されません。)

支給額

月額 15,690円
2・5・8・11月に前月分まで分が支給されます。

特別児童扶養手当(窓口:こども未来課こども育成係 ☎68-1119)

精神または身体が中程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、
または父母にかわってその児童を養育している人が、手当を受けることができます。
(なお、外国人の方も支給の対象となります)

対象

1 1級に該当する障害程度(身体障害者手帳1・2級および3級の一部の児童、内部障害は診断書による)または、療育手帳A1・A2の児童
2 2級に該当する障害程度(身体障害者手帳3および4級の一部の児童、内部障害は診断書による)

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1 児童、請求者が日本国内に住んでいないとき。
2 児童が児童福祉施設など(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき。
3 児童が障害を支給自由とする公的年金を受け取ることができるとき
  ※児童扶養手当、児童手当、障害者福祉手当は年金ではありませんので併給できます。
  ※障害者の父母または養育者の前年の所得が一定限度以上の場合には支給されません。

支給額

1級(重度障害児) 月額 55,350円
2級(中度障害児) 月額 36,860円
4月・8月・11月に前月分まで分が支給されます。

所得制限

請求者及び扶養義務者等の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度の手当の支給は停止されます。

「扶養親族の数」   「本人」    「配偶者及び扶養義務者」
  0人      4,596,000円      6,287,000円
  1人      4,976,000円      6,536,000円
  2人      5,356,000円      6,749,000円
  3人      5,736,000円      6,962,000円

以下、受給者本人の場合、1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円加算
所得額=年間収入‐ 必要経費(給与所得控除額等)‐ 80,000円(社会・生命保険料相当額)‐ 諸控除

手当を受けるために必要なもの

【提出書類】
 ①特別児童扶養手当認定請求書
 ②請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(交付日から1か月以内のもの)
 ③障害認定診断書  ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。
 ④振込先口座申出書 ※振込口座の通帳の写しを添付することで省略することができます。
 ⑤印鑑(認印)
 ⑥請求者とその配偶者・扶養義務者・対象児童のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)
 ⑦請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)




すでに受給資格の認定を受けている方が必要となる手続き

【所得状況届】
 前年の所得の額によって、その年の8月から翌年7月までの手当を受給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。
 届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
 なお、未提出のまま2年経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。

【各種変更届】
 住所・氏名・家族構成などの変更があった場合、所得について修正申告を行った場合などは届出が必要です。
 また、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更になった場合には、手当の等級が変わることがありますので、速やかにご相談ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
長寿福祉課福祉係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671