メインコンテンツ
サイトの現在位置
2011年1月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
住宅改修費給付事業
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境改善を行うための、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事について給付を行います。

対象

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある方で、障害程度等級3級以上の方。ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の方になります。

住宅改修の範囲

住宅改修費の対象になる改修範囲は、次に掲げる居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費です。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
長寿福祉課福祉係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671