居宅介護
居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与するホームヘルプサービスが受けられます。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者に対して、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護などに加え、外出時の移動中の介護を総合的に行えるようホームヘルプサービスの提供を受けられます。
行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を必要とするものに対して、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護等を受けられます。
重度障害者等包括支援
常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものに対して、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供をうけられます。
短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行うものの疾病その他の理由により、障害者施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等を受けられます。
療養介護
医療を要する障害者であって、常時字介護を必要とする者に対して、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の援助がうけられます。
生活介護
常時介護を必要とする障害者に対して、主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創造的活動又は生産活動の機会の提供等が受けられます。
施設入所支援
施設に入所する障害者に対して、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護等が受けられます。