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2025年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止等に関する条例について
 市貝町では、土壌の汚染及び災害の発生を防止する目的から、市貝町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称:土砂条例)を制定していましたが、令和7年4月より「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が運用されることに伴い、土砂条例の一部改正を行いました。

主な改正内容

1.災害発生防止関連規定の削除
  災害の発生の防止については盛土規制法が規制するため、町土砂条例から災害発生防止関連規定を削除しました。
  なお、土壌汚染の防止については、県及び町の土砂条例により引き続き規制します。
2.許可制の廃止
  町土砂条例は許可制により構造基準の確認等を行っていましたが、災害発生防止関連規定の削除に伴い許可制を廃止し、土砂等の埋立て等に係 
  る事業計画等の事前提出(届出)を求めます。

注意事項

1.令和7年3月31日までに改正前の条例による許可を受けて土砂等の埋立て等を行っている場合は、経過措置により、改正前の条例が適用されます。

2.令和7年4月1日以降に500m2以上3,000m2未満の埋め立て等(小規模特定事業)を行う場合には、町土砂条例に基づく届出が、3,000m2以上の埋立て等(特定事業)を行う場合には、県土砂条例に基づく届出が必要となります。県土砂条例の手続きについては、栃木県資源循環推進課のページをご覧ください。

3.令和7年4月1日以降に一定規模以上の盛土等を行う場合は、町又は県の土砂条例の届出とは別に、盛土規制法の許可等が必要となります。詳細は県都市政策課のページをご覧ください。

4.小規模特定事業の届出には、必要な添付資料として

◆土砂等の埋立て等に係る主な遵守事項

・土砂等の安全基準に適合した土砂等の使用
・小規模特定事業(500㎡以上3,000㎡未満の埋立て等)については、14日前までに町に届出をする
など

小規模特定事業の届出をしようとする場合は、条例・規則に基づき届出書を作成し、市貝町サシバの里推進室環境保全係に提出してください。

【注意事項】
1.3,000㎡以上の埋立て等(特定事業)については、栃木県の条例が適用となりますので栃木県へ申請をしてください。
2.届出の前に、周辺住民への説明が義務付けられておりますので、必ず事前に協議してください。
3.いわゆる改良土や栃木県外で発生した土砂等の搬入は原則禁止です。また、無届での埋立てや産業廃棄物による埋立てを行った場合など、条例に違反した場合は罰則があります。

◆土地所有者の責務

「良い土があるので、無料で埋立てます」「優良農地に造成します」などと言われるままに安易に承諾した結果、汚染された土砂や産業廃棄物が埋め立てられたり、山林などの傾斜地に投棄されるといった悪質なケースが各地で発生しています。
土砂等の埋立てなどについて、安易な同意をせず、事業者などから十分な説明を受けた上で、同意の可否を判断するようにしてください。

◆条例・規則・様式・手引き

必要に応じて以下からダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードファイルはこちら
(様式第7号)土砂等搬入届
ファイルサイズ:22KB
(様式第16号)身分証明書
ファイルサイズ:35KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
サシバの里推進室
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1120
FAX:0285-68-1167