身体障害者手帳
障害の程度により1級から6級まで区分して手帳を交付します。この手帳により身体障害者向けの各種制度が等級に応じて利用できます。
対象
視覚、聴覚、平衡感覚、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、免疫機能に永続する障害のある人
手続書類
医師の診断書・意見書、マイナンバーの「通知カード」または「個人番号カード」、印鑑、写真(3×4センチ)
精神障害者保健福祉手帳
障害の程度により1級から3級まで区分され、この手帳によって精神障害者向けの各種制度が利用できます。
対象
精神疾患があり、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人
手続書類
申請書、印鑑、医師の診断書、障害年金受給者は年金証書及び年金支払い通知書の写し
療育手帳
障害の程度により最重度から軽度まで4段階に区分されます。この手帳により知的障害者向けの各種制度が等級に応じて利用できます。
対象
児童相談所(18歳未満)か知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害者と判定を受けた人