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2012年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害者を虐待から守りましょう
「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月から施行されました。
虐待に気付いた人は、市区町村に通報する義務があることを定めています。早期に発見し、早期に対応することで虐待の深刻化を防ぐことができます。

障害者虐待防止法とは

虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
身体障害者、知的障害者、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活が困難で援助が必要な人、18歳未満の人も対象となります。
障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

虐待の種類

障害者虐待防止法では、以下の5つに分類しています
 虐待の種類  内容
 身体的虐待
 暴力をふるう、外部との接触を意図的に絶つ
・平手打ちにする・殴る・蹴る・つねる・縛りつける・閉じ込める・不要な薬を飲ませる など
 性的虐待
 本人の嫌がる性的な行為やその強要
・性交・性器への接触・裸にする・キスをする・障害者にわいせつな話をする、映像を見せる など
心理的虐待
言葉や態度で精神的な苦痛を与える
・怒鳴る・ののしる・悪口を言う・仲間にいれない・わざと無視する など
放棄・放任
世話をしない、また結果としてしていない
・十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる・必要な医療や福祉サービスを受けさせない など
経済的虐待
財産やお金を勝手に使う。正当な理由もなくお金を使わせない
・年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な金銭を与えない など

虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、速やかに町にご連絡ください。
通報や届け出をした人の情報は守られますので、ためらわずにご相談ください。

市貝町障害者虐待防止センター(健康福祉課 福祉係)
TEL 0285-68-1113 FAX 0285-68-4671 夜間 0285-72-8483         

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
長寿福祉課福祉係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671