役場・出入国在留管理庁への届出方法がかわりました
★出入国在留管理庁で行う手続き
在留資格の変更,在留期間の更新,氏名や国籍等、住所変更以外の変更手続きは,すべて出入国在留管理庁で行います。
★役場での手続き
・市貝町から他市区町村へ引っ越す場合は,市貝町役場で転出届をして転出証明書の交付を受けてください。
・引っ越ししてから(住み始めてから)14日以内に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は,特別永住者証明書)をお持ちになって,新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。
・在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちにならず,転入の手続きをされた場合は,在留カードまたは特別永住者証明書への新住所地記載ができないため,後日手続きをしていただく必要があります。
・住所変更等に関しては,これまで通り役場での手続きとなります。
・特別永住者の方の手続きに関しては,これまで通り役場が窓口となります。