メインコンテンツ
サイトの現在位置
2011年6月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
外国人の方の手続き
第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
新しい制度の導入に伴い外国人登録制度は廃止となり、新しい制度は平成24年7月9日から開始しました。

外国人登録証明書にかわり,新しいカード及び証明書が交付されます

新制度の対象者は,適法な在留資格を有し,在留期間が3ヶ月を超える方のみとなります。
「在留資格のない方」や「在留資格が短期滞在の方」などは対象となりません。
 
★在留カード
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留カードは常時携帯することが必要です。ただし,16歳未満の方については,常時携帯義務が免除されています。
 
★特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付される場所は従来どおり役場の窓口です。
特別永住者証明書については,常時携帯する必要はありません。
 
 

外国人登録法は廃止となりました

新制度の開始に伴い,外国人登録法が廃止されました。平成24年7月8日以前の外国人登録原票に記載されていた,住所歴・氏名・国籍変更の履歴などの内容についての情報が必要な場合は,本人が直接法務省に請求することとなります。
 

役場・出入国在留管理庁への届出方法がかわりました

★出入国在留管理庁で行う手続き
在留資格の変更,在留期間の更新,氏名や国籍等、住所変更以外の変更手続きは,すべて出入国在留管理庁で行います。
 
★役場での手続き
市貝町から他市区町村へ引っ越す場合は,市貝町役場で転出届をして転出証明書の交付を受けてください。
引っ越ししてから(住み始めてから)14日以内に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は,特別永住者証明書)をお持ちになって,新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。
・在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちにならず,転入の手続きをされた場合は,在留カードまたは特別永住者証明書への新住所地記載ができないため,後日手続きをしていただく必要があります。
・住所変更等に関しては,これまで通り役場での手続きとなります。
・特別永住者の方の手続きに関しては,これまで通り役場が窓口となります。
 

新制度の詳しい情報をお知りになりたい方へ


1 入管法や在留資格などについて 
   出入国在留管理庁ホームページ

2 外国人の住民基本台帳制度について
   総務省ホームページ

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671