対象となる行政情報
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会が保有している文書、図画、写真、磁気テープ、その他これに類する記録媒体から出力されたものです。
公開請求できる人
・町内に住所のある人
・町内に事務所または事業所がある個人や法人、その他の団体
・町内にある事務所または事業所に勤務する人
・町内にある学校に在学する人
・町税の納税義務者
・実施機関が行う事務事業に利害関係がある個人や法人、その他の団体
公開請求窓口
情報の公開を請求する場合は、その情報を保有する機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)へ情報公開請求書を提出してください。
なお、町長部局の請求窓口は、総務課文書広報係になります。
公開の決定等
請求書が提出されたときは、30日以内に公開できるかどうかの決定をします。
やむを得ない理由により期間内に決定することができないときは、30日を限度としてその期間を延長します。
公開できる場合は、公開の日時・場所をお知らせします。決定通知書をご持参ください。
決定に不服があるとき
公開の請求をして、町が部分公開、非公開の決定をした場合に、町の決定に不服のある人は、不服申立てをすることができます。この場合には、町では、「情報公開審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度公開できるかどうかを決定します。
費用
公開された情報の閲覧や視聴、聴取は無料です。
写し等の交付を希望されるときは、次の費用がかかります。
写しの作成種別等 |
写しの作成に係る費用等 |
1 市貝町が設置するモノクロ複写機により作成する場合
(日本工業規格A列3番以内の用紙)
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写し1枚につき 20円 |
2 市貝町が設置するカラー複写機により作成する場合
(日本工業規格A列3番以内の用紙)
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写し1枚につき 80円 |
3 市貝町が設置する図面用複写機により作成する場合
(日本工業規格A列0番以内の用紙)
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写し1枚につき 220円 |
4 上記に掲げるもの以外 |
作成に要する費用に相当する額 |
5 写しの送付に要する費用 |
郵便料の実費
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公開できない情報
・法令等で、公開することができないとされるもの
・特定の個人が分かるもの
・公開すると、企業や個人に不利益を与えるおそれのあるもの
・公開すると、本町と国・県などとの協力関係を著しく害するもの
・公開すると、本町の機関内部や国などとの間の審議・検討・調査などに支障が生じるもの
・公開すると、本町の事務事業の適切な遂行を困難にするもの
・公開すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
・公開しないことを条件に提供された情報