「農業集落排水使用料」及び「公共下水道使用料」の料金改定について【令和8年10月請求分から】
農業集落排水と公共下水道は、町民の日常生活にとって欠かすことのできない重要なライフラインのひとつです。公衆衛生と生活環境を支える社会インフラとして、農業集落排水は平成2年度に処理を開始し、公共下水道は平成16年度に処理を開始しました。
農業集落排水事業と公共下水道事業は、法律上の公営企業として、事業に必要な経費を経営に伴う収入(使用料等)をもって充てる「独立採算制」を原則として経営することとされています。両事業とも、処理を開始して以降、消費税率の改定に伴う値上げを除き、長年にわたって一度も料金改定を行うことなく経営を維持してまいりました。
しかし、近年、管路や処理場施設の老朽化に伴う修繕コストの増加や、物価高による維持管理コストの増加など、経営を取り巻く環境が一段と厳しさを増している状況の中で、経営努力によるコスト圧縮だけでは経営が厳しいことから、将来にわたって安定的な事業を継続するためにも、令和8年10月請求分より「農業集落排水使用料」と「公共下水道使用料」をそれぞれ改定いたします。
利用者の皆さまにはご負担をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
農業集落排水使用料の料金改定について
農業集落排水(赤羽下町の一部、中新田、西宿、菅之谷地区)の使用料は、下記のとおり料金改定を行います。
なお、世帯割と人数割の料金体系については、農業集落排水事業が始まった当初に地域で取り決めた仕組みであるため、料金改定後も従来の料金体系を踏襲し、継続いたします。
世帯人数については、毎年4月1日現在の住民票等をもとに決められます。
●料金改定の内容
令和8年9月請求分まで(改定前)
| 市貝町農業集落排水使用料算定方法 (改定前) |
| 世帯割 |
2,095円 |
| 人数割 |
524円 |
令和8年10月請求分から(改定後) ※消費税10%込み
| 市貝町農業集落排水使用料算定方法 (改定後) |
| 世帯割 |
2,640円 |
| 人数割 |
660円 |
●料金改定後の使用料の例
1人世帯の場合・・・3,300円 (内訳)世帯割:2,640円+人数割:660円(660円×1人)
4人世帯の場合・・・5,280円 (内訳)世帯割:2,640円+人数割:2,640円(660円×4人)
公共下水道使用料の料金改定について
公共下水道(農業集落排水区域を除く赤羽、多田羅、上根の一部地区)の使用料は、下記のとおり料金改定を行います。
なお、これまで1か月あたり10㎥と設定していた基本水量は、料金負担の公平性の観点から廃止といたします。
●料金改定の内容
令和8年9月請求分まで(改定前)
| 種別 |
基本料金 |
超過料金 |
| 汚水量 |
金額 |
汚水量 |
1㎥につき |
| 一般用 |
10㎥まで |
1,320円 |
11~20㎥ |
176円 |
| 21~30㎥ |
187円 |
| 31~50㎥ |
198円 |
| 51~100㎥ |
209円 |
| 101㎥ |
220円 |
| 公衆浴場用 |
200㎥まで |
10,476円 |
201㎥~ |
42円 |
| 臨時用 |
1㎥につき198円 |
令和8年10月請求分から(改定後) ※消費税10%込み
| 種別 |
基本料金 |
従量料金 |
| 金額 |
汚水量 |
1㎥につき |
| 一般用 |
1,320円 |
0~10㎥ |
22円 |
| 11~20㎥ |
187円 |
| 21~30㎥ |
209円 |
| 31~50㎥ |
220円 |
| 51~100㎥ |
231円 |
| 101㎥~ |
242円 |
| 公衆浴場用 |
7,700円 |
1㎥につき |
44円 |
| 臨時用 |
1㎥につき220円 |
●料金改定後の使用料の例
使用量が7㎥の場合・・・1,474円 (内訳)基本料金:1,320円+従量料金:154円(22円×7㎥)
使用量が30㎥の場合・・・5,500円 (内訳)基本料金:1,320円+従量料金:4,180円(22円×10㎥+187円×10㎥+209円×10㎥)
「上下水道使用量のお知らせ」でご確認いただけます
ご自宅が「農業集落排水」か「公共下水道」なのかは、芳賀中部上水道企業団から毎月投函される「上下水道使用量のお知らせ」で確認することができます。
また、現在の農業集落排水の算定人数や公共下水道の使用量も、お知らせで知ることができます。
詳しくは右図をご参考ください。