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2026年4月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
RSウイルスワクチン
令和8年度から妊婦の方を対象に、RSウイルスワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象となります。
RSウイルスワクチンを妊娠中に接種することで、お母さんの抗体が赤ちゃんへ移行し、乳児期(生後6か月程度まで)におけるRSウイルス感染症の重症化を予防することができます。

RSウイルスとは

RSウイルスは、乳幼児を中心に流行する呼吸器感染症を引き起こすウイルスです。2歳までにほぼ100%の乳幼児が少なくとも1度は感染するとされており、特に生後6カ月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎などで重症化する可能性があります。

RSウイルスワクチンについて

対象者 妊娠週数28週0日から36週6日の妊婦の
週数が満たない・あるいは過ぎてしまった方が接種する場合は任意接種となり、全額自己負担での接種となるのでご注意ください。
接種費用 無料(接種する医療機関によって自己負担が生じる場合があります)
接種方法 県内医療機関にてご予約の上、接種してください。予診票は妊娠届出時にお渡しします。
その他 里帰り先で接種を希望させる方は事前にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について

定期の予防接種を受けて引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、介護加算の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によるものか別の要因によるものなのかを国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省への外部リンク)

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町民くらし課健康づくり係
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TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671