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2025年6月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等届出

概要

 国土利用計画法では、無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するため、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合に、その土地の利用目的等を届け出ることが義務づけられています。

届出の必要な取引

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡 (〔持分割合〕に関わらず[全体面積〕で判断します)
・権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
(*これらの取引の予約である場合も含みます)

届出の必要な面積

 市街化区域を除く都市計画区域 (市街化調整区域及び非線引き都市計画区域) 5,000平方メートル以上
 ※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)は
 届出が必要となります。また、一定の利用目的のために計画性をもって取得することで土地の合計が上記の面積以上になる場合についても、取引
 の都度届出が必要となります。

届出の手続き

 届出対象者:取引の当事者のうち権利取得者(土地売買の場合、買主)
 届 出 時 期:契約(予約を含む)締結後2週間以内(契約日を含みます。)
 届 出 窓 口:市貝町 企画財政課 ふるさと創生係 企画担当
 提 出 部 数:1部 

添付資料

 ①土地売買等届出書
 ②土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
 ③土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
 ④土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
 ⑤土地の形状を明らかにした図面(公図等)
 ⑥委任状※(届出に際し権限を第三者に委任している場合)
 ⑦筆一覧 任意様式※(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合は必須)
 ⑧連絡先一覧 任意様式※(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した資料)

ダウンロードファイルはこちら
土地売買等届出書
ファイルサイズ:372KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課ふるさと創生係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1110
FAX:0285-68-3227