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2025年4月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
帯状疱疹ワクチン接種について
帯状疱疹ワクチン接種によって、帯状疱疹やその合併症を予防できます。
令和7年4月1日より、65歳の方などへの帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象になります。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

帯状疱疹ワクチン(定期接種)

対象者 対象期間中に、
①65、70、75、80、85、90、95、100歳を迎える方
②101歳以上の方
③60歳~64歳で「HIVによる免疫の機能」に障害のある方
 (身体障害者手帳1級程度)
接種対象期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日
助成金額(上限) <生ワクチン>     4,000円(接種費用の1/2)を1回
<不活化ワクチン> 10,000円(接種費用の1/2)を2回
接種方法 県内医療機関にてご予約の上、接種してください。予診票は事前にお渡ししますので、町民くらし課 健康づくり係(2番窓口)にお越しいただくか、電話にてご連絡ください
その他 生活保護を受けている方は自己負担金が免除されます。対象者には通知をお送りします。

帯状疱疹ワクチン(任意接種)

任意の予防接種(50歳以上の方が対象)につきましても助成があります。 助成額は定期接種と同額となりますが、接種場所によって助成方法が異なるため注意してください。
接種場所 助成方法
芳賀郡市医療機関で受ける場合 医療機関にて、助成額を差し引いた金額をお支払いください
芳賀郡市の医療機関で受ける場合 医療機関にて、接種費用を全額お支払いください。予診票の写しと領収書をもらい、後日それらを町民くらし課窓口へ持参し、助成の手続きを行ってください。

予防接種健康被害救済制度について

【定期予防接種】
定期の予防接種を受けて引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、介護加算の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によるものか別の要因によるものなのかを国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省への外部リンク)

【任意予防接種】
任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
医薬品副作用被害救済制度の給付対象(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構への外部リンク)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課健康づくり係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671