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2024年11月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
自転車の「ながら運転」はやめましょう!!
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマホなどを使用する「ながら運転」の罰則が強化されました。
運転中のスマホ等の使用は歩行者に気がつかなかったり、信号を見落としたりと、重大な事故につながる恐れがあり大変危険です。  絶対にやめましょう!

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

改正前:5万円以下の罰金
改正後:自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
                      
    →6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 
    自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

    →1年以下の懲役又は30万円以下の罰金




※罰則は14歳以上から適用となります。中学生・高校生のいるご家族の方はお子様への周知をお願いします。


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総務課消防交通係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227