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個人住民税における寄附金控除について
更新日
2024年11月26日 更新
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個人住民税における寄附金控除について
前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算式により算出された金額を個人町民税・県民税の所得割額から控除します。
対象寄附金
・住所地の都道府県共同募金会 に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
・都道府県、市区町村が条例で指定する寄附金
・都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
控除額(ふるさと納税以外)について
1.基本控除額
(寄附金額(※1)-2,000円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度とします。
(※2)「都道府県、市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は次の率により算出します。
・都道府県が指定した寄附金は4%
・市区町村が指定した寄附金は6%
・都道府県、市区町村がともに指定した寄附金は10%
詳しくは、上記「控除額(ふるさと納税以外)について」をクリックしてご覧ください。
控除額(ふるさと納税)について
1.基本控除額
(寄附金額(※1)-2,000円)×10%
(※1)総所得金額等の30%を限度とします。
2.特例控除額(※3)
(寄附金額-2,000円)×(90% ー 寄附者に適用される所得税率)
(※3)個人町県民税所得割額の2割を限度とします。
詳しくは、上記「控除額(ふるさと納税)について」をクリックしてご覧ください。
町条例指定寄附金控除対象団体一覧
団体名
所在地
学校法人 市貝学園
市貝町大字市塙1096番地
社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
市貝町大字市塙1720番地1
社会福祉法人 的場会
市貝町大字続谷736番地
社会福祉法人 青葉学園福祉会
市貝町大字赤羽2634番地2
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671
E-Mail:
こちらから