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2022年1月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
判断能力が不十分な方の権利を守る成年後見制度について
成年後見制度についての内容や相談窓口について紹介しています。

成年後見制度について

○成年後見制度とは 
 認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が困らないように、本人の意向などを尊重しながら財産管理や契約などを支援する「人」を設ける制度です。
 この支援してくれる人は「後見人」などと呼ばれ、裁判所が成年後見制度利用の申立てにより選任します。後見人などが選任されると、通帳などを管理し本人の財産管理や各種申請や支払い、契約などを行うことができます。
 後見人などは本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで制度利用者本人の財産を管理することになります。
 
○成年後見制度の対象者について
 対象となる方は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が対象となります。
 
○成年後見制度を利用してできること、できないこと
 できること・・・財産管理や各種申請、支払い、契約行為、不動産の売買など
 できないこと・・・保証人、医療行為の同意、日常的な買い物や身体への直接的な介助など
 
○制度を利用するためには
 制度利用には裁判所へ申立てを行う必要があります。
 申立てはご本人、配偶者、4親等内の親族が行えます。身寄りのない方などは町長が申立てを行うこともできます。
 ※4親等内の親族とは、本人から見て次の方々が該当します。
 ・親、祖父母、子、孫
 ・兄弟姉妹、甥、姪
 ・おじ、おば、いとこ
 ・配偶者の親、子、兄弟姉妹
 
 申立てに必要な書類は以下よりダウンロードできます。
 
○制度利用に関してかかる費用
 成年後見制度を利用するためには、申立て費用と、後見人などへの報酬が必要になります。
 申立て費用は、原則申立てをする方が負担していただくことになります。後見人などへの報酬は、裁判所が金額を決定し、成年後見制度を利用する本人が支払うことになります。
 申立てに必要な費用は一般的に次のような金額になります。
 
 後見開始の申立ての場合
 ・申立手数料   収入印紙  800円
 ・登記嘱託手数料 収入印紙 2,600円
 ・連絡用の郵便切手     3,000円分程度
 ※保佐、補助開始の申立ての場合は、上記の他に印紙、切手が追加で必要です。
 ※申し立てに必要な戸籍謄本などの資料に係る費用が、別途必要になります。
 
 このほか、本人の判断能力の程度を慎重に判断するため、医師による鑑定を行う場合があります。その場合は一般的に5万円から10万円程度必要になります。
 申立ての時には納める必要はありません。
 

成年後見制度利用にあたっての助成制度

 町では、成年後見制度を必要とする方が利用できるよう、申立て費用や後見人などへの報酬に対して助成を行っています。
助成の対象となる方は次の方になります。
 
・生活保護を受けている方
・活用できる資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方
 

成年後見制度に関する相談

成年後見制度に関するご相談窓口
 市貝町地域包括支援センター     ☎68-1132 FAX68-3553 
 市貝町社会福祉協議会        ☎68-3151
 芳賀郡障害児者相談支援センター ☎81-6565
 
市貝町市塙1720-1(保健福祉センター内)
月~金 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)
 
 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総合相談支援センター・地域包括支援センター
住所:321-3423 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1720番地1(保健福祉センター内)
TEL:0285-81-3295
FAX:0285-68-3553