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2024年10月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
随意契約に関する情報の公表
「市貝町随意契約の関する情報の公表要領」に基づき、町が締結した随意契約について公表します。

公表の対象となる契約

・市貝町が発注するすべての契約において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号までに規定する随意契約で、契約金額が50万円以上のもの。ただし、同項第3号及び第4号の契約は金額に関わらず公表する。

公表方法

・4月から9月までの間に締結された契約・・・10月公表
・10月から3月までの間に締結された契約・・・4月公表

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令和6年4月~令和6年9月契約分
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総務課庶務係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227