農業集落排水を使用するための手続きについて
●既公共ますに設置する場合
下記の「新規公共ますを設置する場合」の2から4の手続きを行ってください。
なお、他人所有の土地に排水設備を設置したり、既存排水設備に接続する場合は、排水設備設置設置承諾書「承諾者(甲)」欄に所有者の
署名・捺印が必要です。
また、建物から公共ますへ汚水を排水するための排水設備工事を排水設備指定工事店に依頼してください。
●新規公共ますを設置する場合
1 農業集落排水設計協議申請書を提出
2 設置等工事申請書の提出
3 接続管(宅内配管・公共ます)工事の施工
4 設置等工事完了届の提出