土砂災害防止法とは
土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は,土砂災害から住民の生命・身体を守ることを目的に,平成13年4月に施行されました。
土砂災害を防止するため,従来は砂防3法(砂防法,地すべり等防止法,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によって,砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施してきました。
しかし,全ての土砂災害の危険箇所に対して対策工事をすすめるには,莫大な時間と費用を要します。
そこで,土砂災害防止法では,土砂災害が発生するおそれがある区域(土砂災害(特別)警戒区域)を明らかにし,「警戒避難体制の整備」,「特定開発行為に対する許可制」など,ソフト対策(工事によらない対策)を推進します。