メインコンテンツ
サイトの現在位置
2026年6月11日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
公共下水道

下水道とは

みなさまの家庭や工場から出る汚水を下水管で集め、きれいな水にして河川に返すものをいいます。市貝町では、多田羅地区にある水処理センターで生物学的・化学的な処理を行い、きれいな水を河川に放流しています。
下水道が整備されても、みなさまがこれに接続されなければ、せっかくの施設も十分な効果を発揮することができません。また、近隣が下水道に接続し水洗化しても、あなたの家が従来のままですと、地域の環境衛生の向上の妨げとなってしまいます。
下水道が整備されたら、積極的に接続してください。

町の工事と個人の工事について

下水道の工事は、町が負担する工事と個人が負担する工事にわかれています。
町の工事では、道路に下水道の本管を敷設し、各宅地に『公共汚水ます』を設置します。
公共下水道に接続するためには、この『公共汚水ます』を設置し、各家庭の排水設備を『公共汚水ます』に接続する必要があります。
『公共汚水ます』に接続するために各ご家庭の敷地内で行う排水設備の設置は、個人の負担での工事となります。
なお、この排水設備の工事は、町の指定を受けた事業者による工事が必要です。詳細はページ下部の「関連情報はこちら」をご覧ください。

受益者負担金制度

公共下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設とは異なり、利用できる方が限定されてしまいます。
そのため、下水道の整備にかかる費用を町税などの一般会計でまかなうと、下水道を利用できない(=整備されていないエリアに住んでいる)方にまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。
そこで、利益を受ける方に、整備にかかる費用の一部を負担していただき、計画的に整備しようというのが、『下水道事業受益者負担金制度』です。
受益者負担金は、『公共汚水ます』を設置された方には、必ず賦課されます。

●市貝町公共下水道受益者負担金・・・公共汚水ます1箇所につき27万円(不課税)
受益者負担金支払いまでの流れ
基本的には、『公共汚水ます』の設置翌年度に賦課されます。
1.建設課から受益者申告書関係書類の送付(5月上旬頃)
2.建設課へ受益者申告書の提出(5月中旬頃)
3.受益者及び受益者負担金の決定(5月下旬頃)
4.受益者負担金の支払い(6月以降)

●納付方法
口座振替もしくは現金納付

●納入回数
一括納付
 受益者負担金を初年度の6月に27万円を一括でお支払いいただく方法。(一括納付報奨金がございます)
分割納付
 1期分を13,500円とし、20回(年4回、5年間)の分割となります。

●納入期限
 第1期  6月1日~6月30日
 第2期  8月1日~8月31日
 第3期  10月1日~10月30日
 第4期  12月1日~12月25日

●減免措置
以下の場合など、定められた割合で受益者負担金が減免されます。詳しくはお問い合わせください。
 ・公民館などの公共的な施設
 ・生活保護を受けている場合

●猶予措置
詳細は、係までお問い合わせください。

下水道使用料金

令和8年10月請求分から使用料金を改定します。詳細はこちらのページをご覧ください。

下水道の使用料金は、芳賀中部上水道企業団から上水道の使用料金と合わせて請求されます。

●上水道を使用している場合
上水道の使用量で下水道の料金も算定されます。料金体系表は以下のとおりです。

令和8年9月請求分まで(改定前)
種別 基本料金 超過料金
汚水量 金額 汚水量 1㎥につき
一般用 10㎥まで 1,320円 11~20㎥ 176円
21~30㎥ 187円
31~50㎥ 198円
51~100㎥ 209円
101㎥ 220円
公衆浴場用 200㎥まで 10,476円 201㎥~ 42円
臨時用 1㎥につき198円

令和8年10月請求分から(改定後) ※消費税10%込み
種別 基本料金 従量料金
金額 汚水量 1㎥につき
一般用 1,320円 0~10㎥ 22円
11~20㎥ 187円
21~30㎥ 209円
31~50㎥ 220円
51~100㎥ 231円
101㎥~ 242円
公衆浴場用 7,700円 1㎥につき 44円
臨時用 1㎥につき220円

(例)1ヶ月で20㎥使用した場合
  基本料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,320円
  従量料金(0~10㎥)・・・・・・・・・・・22円×10㎥= 220円
      (11~20㎥)・・・・・・・・・187円×10㎥= 1,870円
--------------------------------
  合  計                       3,410円

●上水道以外の水を使用している場合(井戸水等)
 一人あたり7㎥×世帯人員が使用水量です。

漏水による下水道料金の減免について

使用者の善良な管理下にあったにもかかわらず漏水した場合は、修理した後に申請することで、下水道料金などが減免できる制度があります。
●減免の申請方法                                                                        申請は、下水道減免申請書・漏水修理証明書に修理前後の写真を添付の上、建設課都市計画係までご提出ください。
なお、芳賀中部上水道企業団に水道料減免申請を既に行っている場合は、下水道減免申請書のみ建設課都市計画係までご提出ください。

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
ダウンロードファイルはこちら
下水道使用料減免申請書
ファイルサイズ:71KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課都市計画係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671