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2020年7月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
遺児手当について
遺児手当は、父母の一方又は両方が亡くなった児童について、遺児手当を支給することにより、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的としています。

支給要件

日本国民であって、市貝町に住所を有する方のうち、父母の一方または両方を亡くした義務教育終了前の児童を監護する父又は母、
もしくは当該児童と同居し養育している方

ただし、児童が次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

・日本国民でないとき
・栃木県内に住所がないとき
・里親に委託されているとき
・児童福祉施設等に入所しているとき

手当額・支払月

手当額:1月につき児童1人3,000円 ※義務教育修了前まで(15歳に達した日の属する学年末まで)

支払月:3月、6月、9月、12月の年4回 ※それぞれの前月分までを支給


【支給制限】
 申請された方が町民税の所得割を課税されているときは、その年の6月から翌月の5月までは支給されません。

遺児手当の認定請求

遺児手当の支給を受けようとするときは、「遺児手当認定請求書」及び必要書類をこども未来課まで提出してください。

【必要書類】
・遺児手当認定請求書
・児童及び申請者の戸籍謄本
・転入者等で所得の確認ができない場合は、課税証明書または非課税証明書
・児童が15歳に達した日の属する学年の末日以降引き続き中学校等に在学する場合は、在学証明書
・対象児童が栃木県内の他市町村に住所を有するときは、その住民票の写し

PDFファイルはこちら
遺児手当認定請求書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課こども育成係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1119
FAX:0285-68-1172