○市貝町町有車管理規程
昭和52年7月8日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)に定めるもののほか、課及び出先機関において供用する車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 市貝町課設置条例(平成8年条例第12号)第1条に定める課をいう。
(3) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車及び原動機付自転車であって課及び出先機関において管理するものをいう。
(4) 管理者 車両を管理する課及び出先機関の長をいう。
(5) 管理主任 管理者の命を受け車両の管理を補助する者をいう。
(6) 使用者 総務課長の承認を受けて車両を使用する者をいう。
(7) 運転者 車両を運転する者をいう。
(車両の管理)
第3条 総務課長は、車両の運行管理を総括する。
2 管理者は、車両について、その正常な運行機能を保持するように整備し、その適正なる使用に留意しなければならない。
3 管理者は、車両を運行に供しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
(車両の整備)
第4条 管理主任は、常に車両を点検し、修理を要する場合には、直ちに管理者に修理依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 管理主任は、常に車両の清掃に努めなければならない。
(使用の原則)
第5条 車両は、公務執行のため必要がある場合に限り、使用することができる。
(車両の使用)
第6条 管理者は、その管理に係る車両の1週間(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)の使用計画書(様式第2号)を作成し、その使用計画書の初日の前2日までに総務課長に提出しなければならない。
2 他の課の車両を使用しようとする課の課長、又は、出先機関の長(以下「配車要求者」という。)は、1週間の配車要求書(様式第2号)をその配車要求書の初日の前2日までに総務課長に提出しなければならない。
3 緊急やむを得ない事情があるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ口頭をもって承認を得車両を使用し、又は配車を要求することができる。
(車両の使用承認)
第7条 総務課長は、前条の規定による使用計画書又は配車要求書の提出があったときは、使用の目的を勘案して、速やかに使用の可否を決定し、その車両に係る管理者及び配車要求者に通知するものとする。
(使用予定時間の延長)
第8条 使用者は、前条の規定により承認された使用予定時間を超え、又は使用区間を変更して車両を使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により使用時間を超え、又は使用区間を変更しようとするときは、事前に総務課長の承認を受けるよう努めなければならない。
(運転)
第9条 運転者は、管理者の指示に従い運転しなければならない。
2 運転者は、運転終了後直ちに運転日誌(様式第3号)に所要事項を記入し、管理者に報告しなければならない。
(使用可否の確認)
第10条 翌日に車両を使用する者は、使用の可否を確認のうえ退庁しなければならない。
(事故報告)
第11条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに車両事故報告書(様式第4号)を管理者を経て総務課長に提出しなければならない。この場合、直ちに報告することが困難なときは、口頭又は電話等をもってあらかじめ報告するものとする。
(帳簿)
第12条 管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所要事項を記載しなければならない。
(1) 車歴簿(様式第5号)
(2) 車両修理記録簿(様式第6号)
附則
この訓令は、昭和52年7月15日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。