○市貝町保育所条例

昭和42年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、本町に児童福祉施設として保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市貝町立杉山保育所

市貝町大字杉山692番地1

市貝町立市塙保育所

市貝町大字市塙1,777番地1

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

所長

事務職員

保育士

調理師

公仕

嘱託医

(保育児の定数)

第4条 保育児の定数は、次のとおりとする。

名称

定数

市貝町立杉山保育所

60名

市貝町立市塙保育所

80名

(入所児童の基準)

第5条 保育所に入所し得る者は学齢に達する迄の乳幼児及び特に保育の必要ある児童とする。ただし、次の各号の1に該当するものは入所させないことができる。

(1) 感染性の疾患を有するもの

(2) 身体虚弱にして保育に耐えないもの

(3) 扶養義務者又は家族の当該乳幼児に対する保育が充分と認められるもの

(利用者負担額)

第6条 町長は、支給認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)から、法第27条第3項第2号又は法第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を徴収する。

2 利用者負担額は、規則で定める。

(細目の委任)

第7条 本条例の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月28日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年2月4日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第15号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和60年12月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月10日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第4号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年3月18日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

市貝町保育所条例

昭和42年3月25日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第9号
昭和43年12月28日 条例第12号
昭和46年3月17日 条例第7号
昭和54年9月26日 条例第15号
昭和60年12月17日 条例第12号
昭和61年3月26日 条例第3号
平成10年3月10日 条例第14号
平成11年3月18日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第22号
平成19年3月7日 条例第2号
平成19年9月5日 条例第21号
平成21年3月18日 条例第10号
平成27年3月12日 条例第11号