○市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例

平成4年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 町は、町民の保養と健康の増進及び、観光の振興を図るため、市貝温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝温泉健康保養センター

位置 市貝町大字市塙4,649番地

(利用の資格)

第3条 健康保養センターを利用できる者は、本町内に居住する者のほか町長が認める者とする。

(利用の許可)

第4条 健康保養センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、健康保養センターの利用を拒み若しくは利用の許可を取消し、又は施設から退去を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) その他健康保養センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 健康保養センター及び憩の家の使用料は、利用券を発行して徴収するものとする。

2 健康保養センターの使用料は、別表第1に定める額とする。

3 憩の家の使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、町長が特に必要があると認めた者に限り、減額又は免除することができる。

(目的外の使用許可)

第8条 健康保養センターを利用する者のために、食事の提供、売店、その他町長が特に必要と認める場合に限り、健康保養センターの一部を目的外に使用することを許可することができる。

(目的外使用の使用料)

第9条 前条に規定する目的外使用の使用料は、別表第3に定める額とする。

2 前項の使用料は、第8条の規定による目的外使用の許可をするときに徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 健康保養センターを利用する者が施設若しくは備品等をき損、汚損又は滅失したときは、町長は現品又は相当の金額をもって賠償させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、健康保養センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第19号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用者の使用料(入浴料金)

区分

町民

町民以外

中学生以上69歳以下

450円

550円

70歳以上

400円

小学生

200円

乳幼児

無料

別表第2(第6条関係)

憩の家使用料

区分

金額

杉の間

2,000円

松の間

2,000円

梅の間

1,500円

桜の間

1,500円

備考

1 杉の間及び松の間を同時使用した場合の使用料は、4,000円とする。

2 本表には入浴料金は含まない。

別表第3(第9条関係)

目的外使用の使用料

区分

金額

調理室

年額 360,000円

市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例

平成4年3月19日 条例第1号

(平成25年9月30日施行)