○市貝町財務規則

昭和40年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第18条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第19条~第28条)

第2節 収納(第29条~第38条)

第3節 督促及び滞納処分等(第39条~第42条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第43条~第51条)

第2節 支払(第52条~第58条)

第5章 決算(第59条~第61条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第62条~第75条)

第2節 契約の締結(第76条~第79条)

第3節 契約の履行(第80条~第87条)

第7章 現金及び有価証券(第88条~第90条)

第8章 指定金融機関等(第91条~第113条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第114条~第126条の4)

第2節 物品(第127条~第138条)

第3節 債権(第139条~第150条)

第4節 基金(第151条・第152条)

第10章 雑則(第153条~第155条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市貝町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 市貝町課設置条例(平成8年条例第12号)第1条に定める課の長及び市貝町事務分掌規則(平成18年規則第1号)第2条第1項に定める係の長並びに教育長、農業委員会の指定する職員及び議会事務局長をいう。

(2) 収入命令権者 町長又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは命令をするものをいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。

(5) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(7) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。

(企画財政課長への合議)

第4条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 企画財政課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年12月20日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、企画財政課長の定める期日までに、提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(予算の裁定)

第7条 企画財政課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 企画財政課長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 企画財政課長は、第1項の審査及び調整の結果をとりまとめ、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 企画財政課長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 企画財政課長は、第7条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前3条の規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)別記歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第12条 町長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの事業実施計画を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された事業実施計画に基づき、会計管理者の意見を聴き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により作成した資金計画に基づき、第1項の規定による事業実施計画に必要な調整を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

4 企画財政課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 町長は、執行計画に基づき各四半期開始前5日までに課長等に予算配当書(様式第7号)により歳出予算を配当するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は歳出予算について執行上必要と認めるときは臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当にあたって、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は、予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用調書(様式第8号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げる流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費、交際費及び需要費のうち食糧費への流用

(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用

(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

(5) 負担金、補助金及び交付金の他の経費への流用

(予備費の充当)

第16条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、その旨を企画財政課長に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときはこれを検討し、予備費充用伺書(様式第8号)を作成し、町長の決裁を受け、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第9号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、弾力条項の適用が決定したときは、直ちにその旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(予算の繰越し)

第18条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越調書(様式第10号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越しを決定された経費について、課長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第11号)を企画財政課長に提出しなければならない。

4 企画財政課長は、直ちに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、町長の決裁を受け、その結果を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第19条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書によりがたい歳入

3 収入命令権者は、前項の規定により歳入の調定をするときは、調定簿によりこれをするものとする。

(分納金額の調定)

第20条 収入命令権者は、令第171条の6の規定により歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第21条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等(前渡金)の発生が判明したときは、その日をもって第19条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第22条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(収入の命令)

第23条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、収入命令を発しなければならない。

(納入の通知)

第24条 収入命令権者は、第19条第1項及び第21条の規定により、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第12号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 戸籍手数料

(2) 住民票、謄抄本受付手数料

(3) 印鑑証明手数料

(4) その他の証明手数料

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で町長が特に必要と認めたもの

3 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明等の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(調定の変更による納入の通知)

第25条 収入命令権者は、第22条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第26条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申し出があったときは、あらためて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第27条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入の通知書によらない収納)

第28条 第19条第2項に掲げる歳入を収納するに当たっては、納入書(様式第13号)又は領収証書(様式第14号)によりこれをしなければならない。

第2節 収納

(収納)

第29条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(証紙による収納)

第30条 会計管理者等は、証紙による収納をした場合においては、当該証紙に消印の押印をしなければならない。この場合においては、前条の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 証紙の適正の有無

(2) 既消印の有無

(3) 完全貼付の有無

(小切手による収納)

第31条 証券をもってする歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関

(3) 支払地 市貝町

(収納金の払込)

第32条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書(様式第15号)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第33条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請をした者は、納入通知書の提出をもって、口座振替の請求とすることができる。この場合においては、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入(返納)通知書を、当該納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(郵便振替による納付)

第33条の2 納入義務者は、郵便振替の方法により歳入金を納付することができる。

2 郵便振替の口座番号等は、次のとおりとする。

口座番号 00370―7―960092

口座名義 栃木県市貝町会計管理者

口座番号 00160―8―961142

口座名義 栃木県市貝町会計管理者

振替用紙 郵便振替払込書

(収納後の手続)

第34条 収入後は、指定金融機関から収納日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(様式第16号)を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第50条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第35条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収書と引換に証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは、直ちに第26条の規定に準じて納入通知書を再発行するものとする。

(徴収又は収納の委託)

第36条 令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書によって、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳入受託者は、その徴収し、又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書(様式第17号)を添付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第37条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納還付請求書(様式第18号)を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責によらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、職員の作成した調書により還付の手続きをすることができる。

2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第45条の支出命令の手続によるものとする。

3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(収入の更正)

第38条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに、これを更正し、会計管理者等に対し、この旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第39条 町長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状(様式第19号)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第40条 町長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第41条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、歳入未済繰越調書を作成し、会計管理者等に送付するものとする。

(不納欠損額)

第42条 町長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をするときは、不納欠損処分通知書(様式第20号)を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第43条 課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第21号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、町長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第44条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるとおりとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第45条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書(様式第22号及び様式第22号の2)により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか

(2) 金額の算定に誤りがないか

(3) 正当債権者であるか

(4) 支出の時期が到来しているか

(5) 配当予算額を超過していないか

(6) 所属年度、会計名、支出科目に誤りがないか

(7) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金等

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等

(4) 報償費、弔慰金等

(5) 過誤納還付金その他の還付金(還付加算金を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

(支出命令の審査)

第46条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第47条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項並びに次の各号に掲げる経費について資金前渡の方法により支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第45条の例により処理しなければならない。

(1) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(3) 交際費

(4) その他支出命令権者が必要と認めたもの

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか

(2) 債権者に誤りがないか

(3) 金額の算定に誤りがないか

(4) 支払の時期が到来しているか

(5) その他法令等に違反していないか

4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに前渡資金精算書(様式第23号)を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。

(概算払)

第48条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設の措置費

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付費

(4) 損害賠償費

(5) 委託料

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第45条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算書(様式第23号)を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第49条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 慶弔慰金

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第45条の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第50条 支出命令権者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて、繰替払命令をしなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支出しようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示しなければならない。

3 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理しなければならない。

(支出の委託)

第51条 第47条の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託する場合における資金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

第2節 支払

(小切手の振出等)

第52条 会計管理者等は、小切手を振出すときは、市貝町小切手振出等事務取扱規程(昭和54年告示第3号)の定めるところによるものとする。

(現金払)

第53条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし、10万円以下の金額で会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は、この限りでない。

(隔地払)

第54条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金払通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第55条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、資金を交付するとともに口座振替通知書を送付するものとする。

(公金振替書の交付)

第56条 会計管理者等は、次の各号の1に該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(4) 各会計間又は同一会計内で収入支出するとき。

(戻入の手続)

第57条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに、戻入させるべき者に返納通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第58条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令に係る更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第59条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第60条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け、第56条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第61条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第62条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は引続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、町長が適当と認める者であるときは、この限りでない。

2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第63条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに町公報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札参加者の資格を制限したときは、その要件

(一般競争入札保証金)

第64条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して町の公有財産及び物品の売払いを行うシステムをいう。以下同じ。)による入札に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第65条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公団、公庫等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第66条 契約権者は、第64条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は、入札が終了した後、直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第78条第1項の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第67条 契約権者は、一般競争入札に付した事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムに係る一般競争入札の場合は、この限りでない。

2 予定価格は、競争入札に対する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、必要に応じ事前に公表することができる。

(最低制限価格の作成)

第68条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札手続)

第69条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず、特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、入札期日の前日までに到着したものに限り受理するものとする。

3 インターネット公有財産売却システムによる競争入札参加者は、前2項の規定にかかわらず、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

(落札の通知)

第70条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第71条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第63条の公告の期間を3日まで短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指定)

第72条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第63条第2項に規定する事項を、各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第73条 第62条及び第64条から第70条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約に係る見積書の徴収)

第74条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随時契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第67条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格10万円未満の場合又は見積書を徴することが適当でないものについては、これを省略することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第74条の2 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外

500,000円

(せり売り)

第75条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第76条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第77条 次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約金額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が50万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取る場合

(5) その他町長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第77条の2 市貝町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第4号。以下この条において「条例」という。)本則第3号アに規定する規則で定める契約は、次の契約とする。

(1) 分析測定、試験研究、医療その他の事務に供する機器等(以下「事務用機器」という。)の借り入れに関する契約

(2) 自動車等の借り入れに関する契約

2 条例本則第3号イに規定する規則で定める契約は、次の契約とする。

(1) 事務用機器又は事務用機器等の保守管理事務の委託に関する契約

(2) 複写サービスの提供を受ける契約

(3) 電算システム等の運用又は保守管理事務の委託に関する契約

(4) 自動車等の運行業務の委託に関する契約

(5) 給食の業務の委託に関する契約

(契約保証金)

第78条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団、公庫等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3項第1号及び第2号に掲げるものについては、その額面金額とする。ただし、割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。

(2) 第3項第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。

(3) 第3項第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。

6 第1項に規定する契約保証金の額は、インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、当該入札により納付した入札保証金の額とすることができる。

(契約保証金の還付)

第79条 契約権者は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第80条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第81条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会を求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第82条 町長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものをして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(部分払の限度額)

第83条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期の延長)

第84条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申し出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において、契約の相手方から履行期の延長の申し出があったときは、特に止むを得ないと認める場合に限り、履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第85条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第86条 契約権者は、契約の相手方が次の各号の1に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申し出があったとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第87条 第81条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第88条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第89条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第90条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県・市町村民税に係る現金及び有価証券

 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

(5) 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第91条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

足利銀行

宇都宮市桜4丁目1番25号

町の公金の収納事務又は支払の事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

はが野農業協同組合

真岡市八条95番地

指定金融機関の取扱う町の公金の収納事務の一部

栃木銀行

宇都宮市西2丁目1番8号

那須南農業協同組合

那須郡那珂川町白久10番地

2 前項の指定金融機関等で町の公金を取扱う店舗又は事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

足利銀行市貝支店

市貝町大字市塙1,669番地

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

はが野農業協同組合市貝支店

市貝町大字市塙1226番地

栃木銀行茂木支店

芳賀郡茂木町大字茂木2,146番地2

那須南農業協同組合烏山支店

那須烏山市初音7番地5

(標札の掲示)

第92条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「市貝町指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は、「市貝町収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第93条 指定金融機関は、会計管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第94条 指定金融機関等の町公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第95条 指定金融機関等は、別表第5に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第96条 指定金融機関は、次の区分により町公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 収納代理金融機関は、次の区分により町公金の収納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳入歳出外現金

3 前2項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第97条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、町名義の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第98条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌々営業日、月計報告書にあっては翌月3日までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前項の規定により、収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書各1部とともに、日計報告書にあっては翌々営業日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するにあたっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第99条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払いに関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第100条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等から納入通知書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 郵便振替法(昭和23年法律第60号)による公金に関する郵便振替の代理署名人である指定金融機関は、関東郵政局長が指定する郵便局から領収済通知書に添えて公金振替払込高通知書の送付があったときは、公金即時払金受領証書を提出して現金を受領しなければならない。

3 収納代理金融機関は、収納金を受け入れたときは、翌々営業日までに町公金収納額払込書に領収済通知書及び現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者は、必要と認めたときは、払込みの日を繰り上げることができる。

4 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱いに準じて取扱い、町公金収納額領収書を収納代理金融機関に交付するものとする。

5 指定金融機関は、前各項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第101条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から第56条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、振替受入れの手続きをし、振替受入報告書を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第103条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第104条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第105条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理法により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払)

第106条 指定金融機関は、会計管理者から第54条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第107条 指定金融機関は、第55条の規定により会計管理者等から口座振替支払申請書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第108条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第109条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第110条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手又は町送金払通知書の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日附から1年を経過したものでないか

(3) 小切手と小切手払出済通知書とが符号するか

(4) 送金払通知書と送金払要求書とが符号するか

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日附後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第111条 指定金融機関は、小切手払出済通知書に基づき、小切手の振出日附から1年を経過し、まだ支払を終らないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入の更正)

第112条 指定金融機関は、第38条第2項の規定により会計管理者等から振替更正通知書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第113条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の分類)

第114条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

(1) 公有財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の公有財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第115条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(公有財産の所管)

第116条 行政財産は、当該事務又は事業を所掌する課長等の所管に属するものとする。

2 普通財産は、総務課長の所管に属するものとする。

3 公有財産の管理について特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、町長の決定するところによる。

(公有財産の取得)

第117条 財産管理者は、公有財産を買入れ、交換又は寄附等により取得するときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他の特殊義務があるときは、これを消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)

(2) 取得の方法(買入れ、交換又は寄附等の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 取得予定価格(時価見積額、単価その他価格算出の根拠)

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 予算科目及び予算額

(8) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(9) 関係図面

(10) 登記簿謄本

(11) 相手方が地方公共団体その他の法人で、財産処分について議決が必要なときは当該機関の議決書の有無

(12) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書又は認可書の有無

(13) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(14) その他必要な事項

(公有財産の取得、登記登録及び報告)

第118条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得した公有財産について登記又は登録を要するものについては、法令の定めるところにより速やかにその登記又は登録をしなければならない。

2 財産管理者は、次の各号に掲げるものを除くほか、取得した公有財産の表示、用途、取得した理由、取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面を添付して総務課長に報告しなければならない。

(1) 土地改良施設用地

(2) 治山林道施設用地

(3) 観光施設用地

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地

(公有財産の管理)

第119条 財産管理者は、前条第2項各号に掲げるものを除くほか、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、その都度総務課長にその内容を報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、その都度財産台帳を整備し、会計管理者にその内容を通知しなければならない。ただし、前条第2項各号に掲げるものについては、その管理する財産管理者が財産台帳を整理し、会計管理者にその内容を通知する。

(財産台帳)

第120条 総務課長は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立竹木、建物、工作物、地上権等及び出資等の区分(別表第6)により、財産台帳を作成し、公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において必要があるときは、実測図、平面図及び登記済証(権利証)その他関係書類を併せて保管するものとする。ただし、第118条第2項各号に掲げるものについては、その管理する財産管理者が作成し保管する。

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第121条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ当該各号に定める額によるものとする。

(1) 買入れについては、その買入れ価格

(2) 交換については、交換時における評定価格及び交換差金額

(3) 収用については、その補償金額

(4) 代物弁償については、当該財産により弁償を受けた債権の額

(5) 寄附については、その評定価格

(6) 有価証券については、その額面金額

(7) 出資金については、その額

(8) 前各号に掲げる以外のものの取得については、町長が定める基準による。

(財産の評価替)

第122条 財産管理者は、第118条第2項各号に掲げるもののほか、その管理する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況において評価を行うものとする。この場合において公有財産の評価替をしたときは、その結果を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに町長及び会計管理者に報告しなければならない。ただし、第118条第2項各号に掲げるものについては、その管理する財産管理者が、財産台帳にその結果を記載するとともに町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(境界の確定)

第123条 財産管理者は、その所管に属する町有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、町長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第25号)を作成しておかなければならない。

(行政財産の使用許可)

第124条 行政財産は、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、財産管理者は、当該許可を受けようとするものから許可申請書(様式第26号)を提出させ、行政財産使用許可調書(様式第27号)を添えて町長の決裁を求めなければならない。

3 前項の規定により使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

4 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可をするときは、本条第1項第1号から第3号に掲げる以外の事由により使用させようとするとき、又は使用期間が引続き10日以上にわたるときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第125条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により町長の決裁を受けた後、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が、その用途を変更し、又は廃止した教育財産についても準用する。

(普通財産の貸付け)

第126条 財産管理者は、普通財産を貸付けようとするときは、借受けようとする者(以下「借受人」という。)から普通財産借受申込書(様式第28号)を提出させ、土地(建物)の賃貸借契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を得たときは、遅滞なく借受人と契約をしなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の貸付料)

第126条の2 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、前納させることを妨げない。

(普通財産の処分)

第126条の3 総務課長は、普通財産を売却、譲与(寄附を含む。)又は交換によって処分する必要が生じたときは、普通財産売却(譲与、交換)調書(様式第29号)により契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により決裁を得たときは、相手方と契約を締結するものとする。この場合、売却にあっては、その代金を納入させ、交換によって差金を生じるときは、その授受を行うものとする。

3 総務課長は、前項の規定により処分が完了したときは、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

(延納の場合の利息及び担保)

第126条の4 令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別な理由があるときは、町長の承認を得て定めた率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

2 令第169条の4第2項の規定により、担保として提供された証券及び債券等については、質権又は土地建物、立木、工場財産等については抵当権を設定するものとする。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第127条 物品とは、別表第7に定める一切の動産をいい、その適正な供用を図るため、その用途に従い備品、消耗品、動物、生産品、機械品及び不用品に分類整理をするものとする。

(物品の整理の原則)

第128条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換したときは、会計管理者等へその旨を通知しなければならない。

(物品の管理の義務及び保管の原則)

第129条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに、会計管理者等は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識をつけることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(物品の調達計画)

第130条 総務課長は、毎年度、備品、消耗品及び材料品等の物品について、その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画書(様式第30号)を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画書を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を年度開始後速やかに行わなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

(物品の出納命令)

第131条 物品管理者は、物品の受入又は払出をしようとするときは、会計管理者等に対し、当該出納すべき物品について物品請求書(様式第31号)により出納命令を発することとし、会計管理者等は、物品の出納命令に基づいて物品を出納しようとするときは、当該命令の内容を確認審査のうえ出納しなければならない。

2 会計管理者等は、物品の出納状況を別表第8に定めた区分により整理しなければならない。

(物品の請求及び受入)

第132条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任をうけて物品の管理に従事する職員)は物品を使用する職員から物品要求書(様式第32号)により物品の供用の請求があった場合は、内容を検討のうえ必要と認めるときは、当該要求書に基づき交付することとし、また、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入書(様式第33号)により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の請求があったときは、購入を決定し、契約権者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに、発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入書及び納品票に検印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入書は会計管理者等へ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(物品の返納)

第133条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき及び使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により物品を返納するときは、物品管理者は、物品返納書(様式第34号)を添えて会計管理者等に返納しなければならない。

(物品出納簿)

第134条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前号にかかげるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

3 物品管理者は、職員に備品の貸出をしようとするときは、備品貸与簿により行い、職員以外の者に備品の貸出をしようとするときは、物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ、その承認をうけた後、備品借用証書を徴して貸出を行うものとする。

(物品の修繕又は改造)

第135条 物品管理者は、物品について、修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について、物品修繕(改造)表によって払出命令権者に対し第132条の物品の請求及び受入の例により処理しなければならない。

(保管転換)

第136条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について、保管転換をしようとするときは、当該保管転換に係る物品を受入れる物品管理者と協議し、物品保管転換調書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。

(物品の不用の決定等)

第137条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、あらかじめ、町長が定めるものについては、町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払又は廃棄を決定したときは、その区分により処理したうえ、会計管理者等にその旨を報告しなければならない。

(物品の交換)

第138条 町の所有する物品は、町長において必要があると認めるときは、これを町以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 町長は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価額その他の事情を勘案して、その価額を適正に評価しなければならない。

第3節 債権

(管理)

第139条 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課長等が行う。

2 課長等は、法第240条の規定による債権については、的確に管理しなければならない。

(督促)

第140条 課長等は、債権について令第171条の規定による督促をしようとするときは、履行期限後20日以内に書面による督促をしなければならない。

2 前項の規定による督促に係る期限は、督促発付の日から14日とするものとする。

(滞納整理)

第141条 課長等は、督促に係る債権がその期限までに納入されないときは、令第171条の2の規定に基づき強制執行等の手続をしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第142条 課長等は、前条の規定により保証人に債務の履行を請求しようとするときは、保証債務履行請求書(様式第35号)及び納入通知書を送付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第143条 令第171条の規定による債権について履行期限を繰り上げることができる理由は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を提供する義務を負いながら供さないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者の相続について限定承認があったとき。

(6) その他債務者について履行期限を繰上げしなければならない理由が生じたとき。

2 課長等は、前項に規定する理由が生じたときは、履行期限繰上調書(様式第36号)により、町長の決裁を得て、履行期限繰上通知書(様式第37号)を債務者に送付しなければならない。

(債務の申出等)

第144条 課長等は、令第171条の4第1項に定めるもののほか債権の申出等をしようとするときは、債権配当要求調書(様式第38号)により、町長の決裁を得て、債権申出通知書(様式第39号)を債務者に送付しなければならない。

(担保の提供)

第145条 令第171条の4第2項の規定により提供を求める担保は、次の各号に定めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物

(4) 町長が確実と認めた保証人からの納入保証書(様式第40号)

2 課長等は、前項の規定により担保の提供を求めるときは、担保提供請求書(様式第41号)を債務者に送付するものとする。この場合、債務者から担保提供書(様式第42号)を徴するものとする。

(徴収停止)

第146条 課長等は、令第171条の5の規定による債権の保全及び取立てをしないこととするときは、徴収停止調書(様式第43号)により町長の決裁を得なければならない。

(履行延期の特約等)

第147条 課長等は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式第44号)の提出を求めなければならない。

2 課長等は、前項の規定による申請書の提出によりその特約又は処分の決定をしたときは、履行延期承認(不承認)通知書(様式第45号)を債務者に送付しなければならない。

3 履行延長の期間は、履行期限(履行延期の特約又は処分を行う場合は、当該特約又は処分する日)から2年以内にしなければならない。

(免除)

第148条 課長等は、令第171条の7第1項及び第2項の規定による免除をしようとするときは、債権免除調書(様式第46号)により町長の決裁を得なければならない。

(報告)

第149条 課長等は、所掌する債権について、毎月9月末日現在及び3月末日現在における債権現在高報告書(様式第47号)を作成し、速やかに報告しなければならない。

第150条 削除

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第151条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、企画財政課長が行う。

(手続の準用)

第152条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び第9章の規定を準用する。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第153条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、事件のあったつど所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算原簿

(2) 歳入内訳簿

(3) 徴収簿

(4) 滞納繰越簿

(5) 町債台帳

(6) 領収証書綴受払簿

(7) 調定簿

(8) 歳出内訳書

(9) 支出負担行為差引簿(予算差引簿)

(10) 資金前渡整理簿

(11) 前渡資金経理簿

(12) 概算払整理簿

(13) 前金払整理簿

(14) 繰替払整理簿

(15) 過誤納金整理簿

(16) 小切手振出簿

(17) 送金払(隔地払、口座振替)整理簿

(18) 現金直払整理簿

(19) 小切手支払未処理整理簿

(20) 現金出納簿

(21) 一時保管有価証券整理簿

(22) 一時借入金整理簿

(23) 財産台帳

(24) 物品出納簿

(25) 債権台帳

2 前項各号に掲げる帳簿は、様式第48号に定める様式によるものとする。

3 第1項各号に掲げる帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、同項第5号及び第23号から第25号までに掲げる台帳にあっては、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第154条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支払命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

(公有財産に係る事故報告)

第155条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市貝村財務規則(昭和10年8月20日市貝村規則第1号)は、廃止する。

(昭和45年6月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第11号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第91条の規定及び第93条の規定は、昭和60年5月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の市貝町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、所要の調整をし、当分の間この規則による改正後の市貝町財務規則(以下「改正後の規則」という。)による帳票類として使用することができる。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則による改正後の規則に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月21日規則第1号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降にその履行がなされる契約から適用する。

(平成18年10月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第13号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第11号)

この規則は、令和4年5月2日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 一般会計

町税

町民税

個人

現年課税分 滞納繰越分

法人

現年課税分 滞納繰越分

固定資産税

固定資産税

現年課税分 滞納繰越分

国有資産等所在市町村交付金

国有資産等所在市町村交付金

(以下略す。)

地方交付税

地方交付税

地方交付税

地方交付税

(以下略す。)

 

 

 

備考

当該年度において特別の必要があるときは、町長は、この表に定める目及び節以外の目及び節を別に定めることができる。

2 特別会計

略す。

別表第2(第11条関係)

1 一般会計

議会費

議会費

議会費

総務費

総務管理費

一般管理費 文書広報費 財政管理費 会計管理費 財産管理費 企画費 (以下略す。)

(以下略す。)

民生費

社会福祉費

社会福祉総務費 社会福祉施設費

(以下略す。)

(以下略す。)

備考

当該年度において特別の必要があるときは、市貝町長はこの表に定める目以外の目を別に定めることができる。

2 特別会計

略す。

別表第3(第44条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書

(手数料、通信費、保管料、保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

別表第4(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰越金

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第5(第95条関係)

指定金融機関

 

画像

収納代理金融機関

 

 

画像

画像

画像

備考

1 印章の寸法は、直径2.5センチメートルとする。

2 この印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。

別表第6(第120条関係)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎、寮、寄宿舎等敷地単位以下2位まで記載する。

公園

アール(平方メートル)

単位以下2位まで記載する。

アール

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

平方メートル

雑種地

アール

他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

町有林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等単位以下2位まで記載する。

住宅建

公舎、寮、寄宿舎、町営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫、車庫

雑屋建

厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

一式をもって1個とする。

排水施設

一式をもって1個とする。(溝きょ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水等を1団として1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の1式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって1個とする(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等その個数による。

橋梁

その箇数による(道路法に基づくものを除く。)

土留

石垣等1個所を1個とする(河川法(昭和39年法律第167号)に基づくものを除く。)

射場

射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。

無線塔

1箇所をもって1個とする。

電信電話線路

メートル

電信、電話ケーブル(架空地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空、地下等)

電柱

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。

伝動装置

電動装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。

諸標

信号機等の1個所をもって1個とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。

船舶

鋼鉄船

トン

総トン数20トン以上のもの

木造船

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプタ、ジャイロプレン及びジャイロダイン等

滑空機その他

飛行船等

地上権等

地上権

平方メートルアール

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

 

社債券

特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により、登録された社債を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

持分

 

別表第7(第127条関係)

物品の分類

分類

細分類

1 備品

1 事務用品

(1) 卓子類

(2) いす類

(3) たな箱類

(4) つい立類

(5) 台類

(6) 印章類

(7) 図書類

(8) 事務用機械器具類

2 事業用品

(1) 車両類

(2) 船類

(3) 衛生機械器具類

(4) 製図用機械器具類

(5) 計器類

(6) 作業用機械器具類

(7) 通信器具類

(8) 映写機械器具類

(9) 体育及び音楽器類

(10) 標本模型類

(11) 理科機械器具類

(12) 工具類

(13) 寝具類

(14) 建物従物類

3 雑用品

(1) 装飾用品類

(2) 暖冷房用具類

(3) 非常用具類

(4) ちゅう房品類

(5) 娯楽用品類

(6) 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

(1) 常用物品類

(2) 指定外物品類

(3) 事務用品類

2 事業用品

(1) 衛生材料費

(2) 工具類

(3) 農具類

(4) 計器類

(5) 作業用器具類

(6) 映写及び写真材料類

(7) 体育及び音楽用具類

(8) 標本類

(9) 理科器具類

(10) 肥料類

(11) 種苗類

(12) 飼料類

(13) 災害救助用品類

(14) 被服寝具類

(15) 素材類

3 雑用品

(1) 薪炭及び油脂類

(2) ちゅう房品類

(3) 掃除用具類

(4) 藁工類

(5) 食糧品類

(6) 娯楽用品類

(7) 雑品類

3 動物

1 備品扱の動物類

(1) 獣類

2 消耗品扱の動物類

(1) 獣類

(2) 鳥類

(3) 虫類

(4) 魚貝類

4 生産品

1 製作品類

2 農林水産物類

3 畜産物類

5 材料品

1 原材料品類

6 不用品

 

別表第8(第131条関係)

物品分類表

1 備品

分類

単位

整理品目

備考

分類1

分類2

1 事務用品

 

 

 

 

(1)卓子類

 

両そで机、片そで机、並机、タイプ机、生徒用机、講演机、透視机、製図机、腕卓子、長型卓子、丸型卓子、角卓子、座卓子、食卓、教卓等

木製及び鉄製品に分類整理する。

(2)いす類

 

ひじ付廻転いす、ひじなし廻転いす、ひじ付いす、背張いす、並いす、生徒用いす、丸いす、角いす、長いす(ソファを含む。)、折たたみいす、藤いす、ピアノいす等

木製及び鉄製品に分類整理する。

(3)たな箱類

1戸だな類

戸だな、ロッカー、茶だんす、たな(戸又は扉のないもの)、書架等

 

戸だな、茶だんす、たんす等

 

2箱類

手提金庫、木庫、鉄庫、整理箱、未決箱、わき書箱、投票箱、衣類箱、げた箱、キャビネット等

 

金庫等

 

(4)つい立類

 

つい立(帽子掛付、傘立付を含む。)、帽子掛等

 

びょうぶ等

 

間仕切パネル等

 

(5)台類

 

教壇、演壇、実験台(試験台及び検査台を含む。)、花台、表彰台、工作台、脚立等

 

(6)印章類

 

公印(職印、庁印)、検査証明印、らく印等

検査証明印及びらく印は、法令により定められた証印とする。ただし、ゴム印は消耗品とする。

(7)図書類

1事務用図書類

法令集、その他の図書

加除式法規集は備品とするが、3,000円未満の図書及び小六法、国勢総覧等年刊物は消耗品とする。

2事業用図書類

0総記(他の分類に属さない図書又は総合編輯された図書で図書館行政、百科辞典、索引、論文集、講演集逐次刊行書、学会、新聞、叢書、全集、郷土資料及貴重書)

1哲学(哲学、心理学、倫理学及び宗教)

2歴史(歴史、伝記、地誌及び紀行)

3社会科学(政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗及び軍事)

4自然科学(数学、自然科学及び医学)

5工学(工学、工業、技術及び家事)

6産業(農林、水産、商業及び交通)

7芸術(美術、音楽、演劇、運動、遊芸及び娯楽)

8語学(言語学、辞書、文法及び作文読本)

9文学(文学史、詩歌及び戯曲)

閲覧させることを目的とする図書

(図書館(室)等)日本十進分類法により分類整理する。

新聞及び官報、雑誌類は必要に応じ備品とすることがある。この場合は、1箇月分を1冊として整理する。

(8)事務用機械器具類

 

金額器、高級インクスタンド、高級すずり石、高級すずり箱、打抜器、廻転式本立、浮出プレス、ホッチキス(2号以上)

5,000円未満は消耗品とする。

タイプライター、謄写版、輪転謄写機、各種複写機、計算機、せん孔器、裁断器、統計表示器、紙折器、包装機等

 

各種掛軸(地図及び絵図)

5,000円未満は消耗品とする。

2事業用品

 

 

 

 

(1)車両類

 

乗用車、貨物車、貨物兼乗用車、乗合自動車、特殊車(ロードロラー、トラクター(ホイルトラクター、クローラトラクター)、グレーダー、ショベルドーザー等)、特種車(消防車、レントゲン車、広報車、鑑識車、キッチンカー、移動図書館車、出動車等)、自動三輪車、軽四輪車(乗用車、貨物車を含む。)、軽三輪車、自動二輪車、軽自動二輪車(250cc以下のもの)、原動機付自転車(125cc以下のもの)、自転車、一輪車、リヤカー、牛馬車、荷車、トロッコ等機関車等

特殊(種)車は、登録車名により分類整理する。

ccは排気量の単位とする。

 

 

(2)舟類

 

和船、救助用舟艇、ボート等

 

(3)衛生機械器具類

1医療及び試験検査機械器具類

恒温そう、照度計、じんあい計、白血球分類計算器、BOD測定器、プール水質検定器、牛乳検査具、ハイロート採水器、腐敗検査器、蒸留器、血球凝集判定器、残留塩素測定器、一酸化炭素測定器、白金シック、訪問かばん、消毒器、滅菌器、輸送器等

オールは消耗品とする。

太陽灯、コンプレッサー、電気レース、電気診断器、電気エンジン、遠心分離機、冷却遠心機、冷凍乾燥機、高圧ろ過器、デイプフリーザー、電動式シャレー廻転機、水素イオン濃度測定器、定温恒温器、紫外線食品鑑別器、浴解器、縮写器、振とう器、結核培地凝固器、顕微鏡、血圧計、身長計、屈折計、分光計、光電管比色計、真空ポンプ、ユニット、治療台、診察台、防ぎょつい立、ラジオテルミー、歯科用バイブレーター、遠心鋳造機、パイオキュアー、簡易スピットン、旋光度計等

 

エックス線用防護衣等

 

レントゲン装置(カメラボデー、レンズ、フィルムマーク等の部品を含む。)

 

隙打出器、比重計、アルギン注入器、眼底検査用具、炭素診断具、解剖器具、クリニック用器具セット等

 

2獣医畜産

検蹄器、去勢器具、光源ランプ、受胎増進器、精液輸送器等

 

ふ卵器、検卵器、育すう器、バターウォーカー、バターチャーン、セパレーター、肉ひき器等

 

挫切はさみ等

 

精液緩衡器、チェックテスター等

 

畜用精液注入器、牛体測定器、入墨器等

 

(4)製図用機械器具類

 

分度儀(金属製)

 

万能製図器青写真焼付機、製図台等

 

製図板等

 

製図器等

 

(5)計器類

1測量機械器具類

ポケットコンパス、コンパス、軽便三脚、精密地形用実体鏡、プラニメーター、インデグレーター(積分器)、歩数計器、水平器、望遠鋳等

 

トランシット、経緯儀、六分儀、大形円分度目盛機、レベル、水準器検査機、アリダート、水準儀等

 

平板測量器、平板移動器等

 

2度量衡器類

鋼製巻尺(50メートル以上ケース付)、布製巻尺(100メートル以上ケース付)、基線尺、分銅付鋼製巻尺(30メートル以上)ノギス(30センチメートル以上)、マイクロメーター等

 

コードメーター、天びん(物理天びん、化学天びん)、皿手動はかり(上皿天びん、上皿さおはかり)、台手動はかり、台指示はかり(自動台はかり、体重計)、皿指示はかり(上皿自動はかり)気圧計、流速計、ユニバーサルテスター、圧力計、雨量計、磁石転計、時計、ストップウォッチ、暗室時計、百葉箱等

はかりのうち、ばねばかり、棒ばかりは消耗品とする。

3その他の計器類

 

 

自記気圧計、自記湿度計、自記温度計、自記寒暖湿度計、自記雨量計、風速計、検位衡、糸量衡、検尺器等

 

(6)作業用機械器具類

1工作機械類

ボール盤、プレス、旋盤、フライス盤、歯切盤、刑削盤、切断機、空気づち、のこぎり機、目立機、研ま機、かんな盤、間びき機、角のみ機、昇降傾斜盤、乾燥機、面取機、組取機、ルーター、ノモトロンミル、製瓦機、ブロックマシン、万能材料試験機、万能金属顕微鋳等PHメーター、フエトメーター、バイロメーター、トーションバランス、スプレーテスター等

 

2繊維工業機械器具類

 

 

精練罐、染色機、乾燥機、繰返機、織機、マングル機、ねん糸機、管まき機、整経機、メリヤス機、ナイロン熱セット機、遠心脱水機、捺染機、ロープ水洗機、幅出機、摩擦堅ろう度試験機、織布耐じゅう試験機、糸抱合力試験機、厚さ測定機、表面張力試験機、粘度計、熱量計、ミシン、電気アイロン、縫製用人体等

 

脂肪抽出装置、融点測定装置、蒸りゅう水製造装置等

 

3農業機械器具類

個台

粉砕機、製粉機、冷却そう、酸度検定器、白金るつぼ等モーター、発動機、脱穀機、脱ぼう機、もみすり機、精米機、耕うん機、ブラッシュブレーカー、プフウ、デスクハロー、カルチパッカー、砕土機、除草機、製縄機、製莚機、わら切機、噴霧機、さく粉機、ガス発生器、電気マッフル炉等

 

白金さら等

 

穀粒縦断器等

 

4蚕業機械

解剖顕微鏡、毛羽取機、蚕が調整機、多条繰糸機、煮繭機、比整理機、括造機、抱合検査機、かけ検査機、セリメーター繭測定機、粒数判別機、選繭台、かけねじり機、小枠しめし機等

 

5土木機械器具類

骨材単位容量測定器等

 

ミキサー、コンクリート試験機、アスファルト試験機、起重機、パイブレーダー、ウインチ、ランマー、バーチカルポンプ、ヒユガルポンプ、ベルトコンベアー、クラッシャー、コンパクター、エンパクター、さく岩機、平板積荷試験機等

 

骨材ふるい等

 

6林業機械器具類

測高機、立体鏡、植生盤作成機、木炭精練計、自動のこぎり、集材機等

 

猟銃等

 

パイロメーター(高温計)

 

(7)通信器具類

 

電話器、インターホーン、テレビ、ラジオ、テープレコーダー等

 

拡声装置(マイクロホン、スピーカーの部品を含む。)

 

(8)映写機械器具類

 

映写機(レンズ、フィルム接合器、トランス等の部品を含む。(、撮影機(タイトランス、電気露出計、三脚等の部品を含む。)、写真機(レンズ、セルフタイマー、フラッシュガン、電気露出計、ファインダー、三脚等の部品を含む。)、引伸機、ヘロタイプ機、フィルム乾燥機、フィルム編集機、フィルム巻換機、複写機、幻灯機等

 

映画用幕等

 

(9)体育及び音楽器具類

1体育用具類

 

野球用具(マスク、グローブ、ミット、プロテクター等)

卓球用具(卓球台、審判台等)

排球用具(審判台、バレーポスト等)

ろう球用具(ろう球台、リング等)

庭球用具(庭球用ポスト、審判台等)

陸上運動用具(スターテンブロック、砲丸、円盤、投てき、ハンマー、高飛用スタンド、ヤリ(金属製)、ハードル等)

水上用具(コースロープ等)弓道用具(弓、弓掛等)

体操用具(バーベル、地均ローラー、飛箱、アーレ、スプリンボールド、平行棒、移動式鉄棒、平均台、あん馬等)ボクシング用具(リング、グローブ等)

登山用具(登山靴、ピッケル等)

射撃用具(銃、クレー発射器、銃架、クレー製造機等)

剣道用具(めん、胴、こて、たれ、型用日本刀等)

単位は適宜整理する。

スキー用具(スキー木部、スキー靴)

ストックは消耗品とする。

スケート用具(スケート靴)

 

2音楽器具類

 

木管楽器、金管楽器、弓弦楽器、はつ弦楽器、打楽器、リード楽器、けん盤楽器等動物標本類、植物標本類、鉱物標本類、生理標本類、病理標本類、染色標本類等人体解剖模型類、植物模型類、地理模型類、鉱物模型類、分子模型類、機械模型類、火山地形模型類等

 

(10)標本模型類

 

 

 

品目及び単位は、適宜整理する。試作標本は、消耗品とする。

(11)理科機械器具類

 

スヘロメーター(球面計)、反射検流計、交直両用電圧計、交直両用電流計、交流電圧電流計、直流電圧電流計、積算電力計、水銀浄化装置、天体望遠鏡、指示接眼鏡、プリズム双眼鏡、流れの法則実験器、熱伝導測定装置、線膨張率測定器、熱電対、ルクス計、色消レンズ、混色投射装置、水銀灯、電磁音叉、伏角方位計、講義用万能メーター越電盆、メトロノーム等

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年文部省令第31号別表第1(小学校)、別表第9(中学校)及び別表第18(高等学校)の理科教育のための設備品目として分類整理する。

低周波発堀器、純水製造装置、エアーガス発生装置、複式十字動載物装置、静力学実験器、光学台、分光計、光学実験器、誘導コイル、単相誘導電動機、単巻可変変圧器、放射能検知装置、増幅器、電源装置、PH計、ベックマン分子量測定器、土壌分析器、ガイモグラン、天球儀、日照計、ミクロトーム、岩石研磨器等安全標識筒、教材用信号機、無線電話機(携帯用)、騒音計等

 

事故処理用標示板、教材用道路標識等

 

警杖、特殊警棒等

 

(12)工具類

 

ジヤッキ、電気ドリル等

 

万力、グラインダー、電気かんな、定盤、金床、蜂の巣、パイプレンチ、オースター等

 

(13)寝具類

 

ふとん、丹前、毛布、寝袋等

被服は消耗品とする。

寝台等

 

かや等

 

(14)建物従物類

 

井戸ポンプ、電話機(構内交換電話機用)、マイクロホン及びスピーカー又は、流し台及びかまど(建物装着用)

 

じゅうたん等

 

3雑用品

 

 

 

 

(1)装飾用品類

 

置物、花びん、置床、鏡台、姫鏡台、姿見、三面鏡、彫刻像等

花びんは、鉄製高級品とする。

額、卓子掛、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、カーテン等

各種高級品とする。

掛軸等

高級品とする。

(2)暖冷房用具類

1暖房用具類

金属製火鉢(外径50センチメートル以上)、電気ごたつ等

 

各種ストーブ(電気、ガス、石油、石炭、コークス、薪用)、温風機等

煙突は、消耗品とする。

電気毛布、電気ざぶとん等

 

2冷房用具類

冷房機、冷暖房等用機、除湿機、冷風機、扇風機、換気扇等

 

(3)非常用具類

 

はしご、非常袋、防火用水槽(コンクリート製)

 

消防ポンプ(手押、動力、手押車)、消火器(泡末式、四塩化等薬品の入替のできるもの)

 

(4)ちゅう房品類

 

電気なべ、つば釜(18リットル以上)、電気釜、コーヒーわかし器(パーコレーター、コーヒーポット、サイフォン式)、湯わかし器(ガス、電気、木炭)、弁当保温器、冷蔵庫(電気、ガス、氷)、こんろ(電気、ガス、石油)、かまど(移動式)、流し台(移動式)

 

ミキサー、トースター、調理台等

 

(5)娯楽用具類

 

紙芝居舞台等

 

碁盤、将棋盤等

折たたみは、消耗品とする。

マージャンパイ等

碁石、碁桶は、消耗品とする。

マージャン卓子等

 

(6)雑品類

 

電気スタンド、かばん(鞁製)、トランク、ボストンバック、風呂おけ、高級ぜん、高級盆、魔法びん、螢光灯等

 

ボイラー、床油塗器、蓄電器、電気サイレン、電気掃除器、電気洗たく器等

 

表札、黒板、掲示板、帆布シート、国旗等

表札は、庁舎の門又は入口に掲げる各ふだをいう。ただし、木製については1メートル以上とする。黒板は100×70センチメートル以上とする。

新聞掛、地図掛等

 

天幕、まん幕等

 

2 消耗品

分類

単位

整理品目

備考

分類1

分類2

1 事務用品

 

 

 

 

(1)常用物品類

1紙類

 

 

単位は、適宜整理する。

2文具類

 

 

3印刷類

 

 

4雑品類

 

 

(2)指定外物品類

1紙類

硫酸紙、アート紙、ロール紙、オイル紙、ボール紙、パラフィン紙、艶紙等

 

障子紙、トイレットペーパー、クロース等

 

メモ用紙等

 

ちり紙等

 

2文具類

海綿つぼ、ポスターカラー、印箱、インクつぼ、すずり箱、ペンざら、筆立、コンパス、からす口、分度儀、タイプ活字、絵具ざら、書類かご(金網製を含む。)、ホッチキス(2号未満)、黒板ふき、プロッター吸取器、パンチ、ナンバリング、製図用文鎮、鉛筆削器、数取器、本立、計算尺等

高級インクスタンド及び高級すずり箱、廻転式本立を除く。

地図(既製品)、ゴム板、卓上ガラス等

 

直定規、丁定規、自在曲線定規等

 

三角定規、雲形定規、鉄道曲線定規、美術定規、謄写セット等

 

そろばん等

 

大学ノート、スクラップブック、雑記帳、ファイル、人名簿、写真帳等

 

3印刷類

ポスター、地図、青写真、陽画、写真等

文書印刷物類、帳簿類、パンフレット類、身体障害者手帳等

図書形態を整えた印刷物は、備品扱いとして整理するものがある。

(3)事務用品類

1印章類

木印、ゴム印(証印を含む。)、各種廻転印等

筆記代用印とする。

2印紙及び証紙類

郵便切手、はがき、収入印紙、収入証紙、製品検査合格証、有料道路通行券等

 

3図書類

各種単行法規、小六法、法規追録、雑誌、時刻表、年刊、月刊、週刊誌、新聞、パンフレット等

加除式法令集を除く3,000円未満の図書とする。

2事業用品

 

 

 

 

(1)衛生材料類

1薬品類

 

医療用薬品類、消毒用薬品類、防疫用薬品類、試薬類等

品目及び単位は、適宜整理する。

2材料品類

ばんそうこう等

 

ガーゼ、三角きん、油紙、薬包紙等

 

ほう帯等

 

脱脂綿等

 

3医療及び試験検査器具類

フラスコ、ロート、ビーカー、管球、アルコールランプ、乳ばち、試薬びん、標本びん、貯水びん、現像タンク、薬さじ、かん子、ピンセット(せつ子)、鋭匙、舌圧子、リング、アレギン用トレー、ラバーボール、イルリガートル、導乳管、グランプカーボン、ゴムせん、試験管立、アングル立、ピヘット台、ピューレト台、ロート台、比色管台、円重台、試験管入金網かご、氷のう、水まくら、耳鏡、鼻鏡、打腱器、連続注射器、水剤投薬器、送風器、液量計、乾湿計、乳調計、牛乳脂肪計、ミクロメーター、検温器、白血球計算器、ペーパークロマトグラフ試験器、かん腸器、卓上汚物入、ふん便ろ化器、氷のう架、せつ子立、血球計、血球素計、反射鏡、腟鐐、記号子、試験発信器、握力計、受水器、サニカン、微量食品検査器、救急箱等

 

増感紙、ろ紙、セメント練板、こう薬板、軟こう板、ゴム製前垂、消毒ざら、カセッテ、エックス線用前垂、バット等

 

ピペット、シリンダー、軟こうヘラ、ガラス棒、乳棒、スポイト、セメントヘラ、試験管、ガラス管、骨軟症診断針、刺絡針、套管針、各種注射針、ワックスパチラ、ゾンデ、エキスプロラー、チゼル、ノーロースケーラー、クラウンソー、ペーパーマンドリール、ブローチホルダー、ミニムシリンジ、フラスコねじ、ドリル、白金線はさみ、リングはさみ、注射器、充でん器、ハンドピース、コントラアングル、滅菌管等

 

医療力、はさみ等

 

注射器セット、のう盆、聴診器等

 

4獣医畜産器具類

耳標せん孔器、牛鼻せん孔器、開口器、ミルクテスター等

 

鼻捻棒、牛鼻押、人工腔とう、消息子、平打なわ、畜用子宮洗じょう管、畜用子宮拡張棒等

 

耳標パンチ、脚帯パンチ、せん毛はさみ等

 

(2)工具類

 

ワイヤーブラシ、オイルストン、ポンチ台、パス角燈、グリスポンプ、熔接用マスク、工具箱等

 

ボートギリ、もみぎり、工具柄、スパイク、ベルト、モールページ、ポンチ、ガラス切、金棒等

 

じょれん、モンキーレンチ、モーターレンチ、ドライバー、やすり、ハンマー、鉄鎚、玄能、木づち、木ばさみ、のみ、焼ごて、くぎ抜き、やっとこ、自由矩、端金、金砥、バール、とび口、石工のみ、白墨、すみつぼ、プラグレンチ、スコップ、シャベル、円ぴ、のこぎり、せん定ばさみ、かけや、つるはし、差金、かんな、ペンチ、モンキーレンチ、モーターレンチ、ドラムレンチ、手廻ドリル、砂利かま、筋毛引、割毛引等

 

鉄はし、石工セット、各種レンチ、ドライバー等

 

(3)農具類

 

検土杖、米刺、ボンベ等

 

草刈かま、なた、おの、薪割、鋤、くわ、万能、唐ぐわ、備中ぐわ、ホーク、犂、手かぎ、しいたけ菌接種器、下刈かま等

 

(4)計器類

 

鋼製巻尺(50メートル未満)、布製巻尺(100メートル未満)、竹鎖、ます、ノギス(30センチメートル未満)、分銅付巻尺(30メートル未満)、輪尺、三角スケール、分時計等

鋼製巻尺及び布製巻尺は、ケース付を含むものとする。

量水板等

 

間なわ、竹尺、折尺、ポール、箱尺、ばねばかり、棒ばかり、成長ぎり等

 

(5)作業用器具類

1器具類

箱み、砂利箱、背負箱、砂利万石、セメント箱、緊張器、トロ用台車箱、トロ用連絡金具、はも木、ふるい、バターヘラ、ブリンター、トラップネスト、作業標示灯、作業灯等

 

もっこ(ワイヤー製を含む。)、練鉄板等

 

麻ロープ、ワイヤーロープ、もっこ棒、天びん棒、レール等

 

コルクせん孔器、沈丁、木登器等

 

2部品類

 

各種機械器具及び車両の部品類等

品目及び単位は、適宜整理する。

(6)映写及び写真材料類

 

レリーズ、リール、フード、フィルター、撮影用ライト、プロクサー、マガジン、せん光球、バット、陽画現像鑵、感光紙保管筒等

 

印画紙、ヘロタイプ板、スライド等

 

幻灯機フィルム現像液、映画フィルム等

映画フィルムの単位は、リール1まきを1本とする。

(7)体育及び音楽用具

1体育用具類

 

野球用具(ボール、バット、ベース、ロージンバック、インジゲーター、ユニホーム、帽子、ストッキング、ホームプレイト、ピッチャプレート、バット台、バックネット等)

卓球用具(ボール、ラケット、ラバー、ラケットプレス、ネット、支柱等)

排球用具(ボール、ボール用チューブ、ボール用空気入等)

ろう球用具(ボール、リングネット、ボール用空気入等)

庭球用具(ボール、ボール用空気入、ガット、ラケットプレス、ラケット、ネット等)

陸上運動用具(紙雷管、リレー用バトン、三角バー、旗立台、ジャンプポール、槍(竹製)、練習用砲丸(鋳鉄製)、ピストル、足留材等)

水上用具(水球用ボール、水球用ゴール等)

剣道用具(竹刀、柄革、巻絃、膣、剣道衣、木刀、剣道はかま等)

弓道用具(矢、弦、弦巻、巻わら、ギリ粉、巻わら台等)

体操用具(フラフープ、呼子笛、跳縄、サポーター、ライン引き等)

バトミントン用具(シャトルコック、ラケットプレス、ラケット、支柱、ネット等)

ボクシング用具(パンチングボール、ボール用チューブ等)

スキー、スケート用具(ストック、金具等)

登山用具(アイゼン、輪かんじき等)

射撃用具(クレー、弾丸等)

相撲用具(まわし等)

柔道用具(柔道衣、帯等)

品目及び単位は、適宜整理する。

2音楽用具類

レコード、楽譜等

 

(各種絃楽器用)

 

レコード針等

 

(8)標本類

 

 

試作標本類

品目及び単位は、適宜整理する。

(9)理科器具類

 

対物マイクロメーター、水流ポンプ、足踏みふいご、デシケーター、白金線、コルク圧搾器、ガスバーナー、指示接眼鏡、力学実験用きり、水波投影装置、比重びん、ラジオメーター、平面鏡、とつレンズ、プリズム、音叉、棒磁石、発電棒、起電盆、脂肪抽出器、吸引びん、水溶器、クリノメーター、胴らん、いそ採集用具、砂ざら等

 

(10)肥料類

 

kg又は袋

窒素肥料(硫安、石灰窒素、尿素、塩安、硝安等)

りん酸肥料(過りん酸石灰、よう成り肥、トーマスりん肥、ネオりん酸、苦土りん肥等)

加里肥料(塩化加里、硫酸加里等)

複合肥料(高度化成肥料、尿素化成肥料、普通化成肥料、配合肥料等)

石灰質肥料(硝石灰、苦土硝石灰、炭カル、苦土炭カル、珪カル等)

 

(11)種苗類

 

すぎ苗、ひのき苗、松苗、桑苗、桃苗、柿苗等

 

種子等

品目及び単位は、適宜整理する。

(12)飼料類

 

kg

乾牧草、野さい、配合飼料、ふすま、米ぬか、麦ぬか、とうもろこし、豆腐かす、亜麻仁かす、油かす、大豆かす、魚かす等

 

(13)災害救助用品類

 

 

救助用毛布、ローソク等

品目及び単位は、適宜整理する。

災害救助法(昭和22年法律第118号)による応急救助用被服寝具及び生活必需品とする。

(14)被服寝具類

1被服類

事務服、制服、白衣(予防衣、看護衣及び調理衣)、作業服(上、下)、雨がっぱ等

条例、規則又は訓令の定めるところにより支給し、又は貸与を目的として取得した被服は消耗品とする。

貸与規程により貸与する被服は、規程品目により整理する。

帽子等

ネクタイ、革帯等

長ぐつ(ゴム製を含む。)、短ぐつ、手袋、くつ下等

2被服生地類

m

サージ類、ラシャ類、綿布類等

生地を取得して縫製(委託を含む。)した被服は、消耗品として整理する。

品目は、適宜整理する。

3寝具類

まくら等

 

まくらカバー、敷布、ざぶとんカバー、浴衣、ふとんカバー、ふとん袋、寝台カバー、ざぶとん等本丹前帯等

 

(15)素材類

1生産材料品類

 

冶金たん造生産材料類、工芸品生産材料類、食品加工生産材料類、繊維工業生産材料類、窯業生産材料類、製紙材料類、電気器具材料類等

物品を生産するため直接必要とする原材料とする。

品目及び単位は、適宜整理する。

2その他の材料類

ガラス、亜鉛板、畳表等

物品の修繕材料、工作物の小破修理材料その他雑用に供するため必要とする材料で、役務の対価の伴なわないものとする。

木製標柱、コンクリート標柱等

kg

針金、くぎ、鉄線等

m2

木材等

3雑用品

 

 

 

 

(1)薪炭及び油脂類

1薪炭類

れん炭等

 

俵又はkg

木炭、たどん等

 

まき等

 

kg

石炭、コークス等

 

l

天然ガス等

 

2油脂類

kg

グリス、カップグリス、ペイント、リノリューム油、テレピン油、エナメル、コールタール、松脂、ウルシ等

 

g

燃料用アルコール等

 

l

モビール、シリンダーオイル、灯油、ギヤーオイル、重油、石油等

ガソリン及び軽油は常用物品とする。

(2)ちゅう房品類

 

なべ、つば釜(18リットルたき未満)、米びつ、洗おけ、フライパン、たわし、十能、七輪、はち、五徳、かめ、おけ、たる、蒸器、鉄びん、やかん、はんごう等

 

まな板等

 

スプーン等

 

ほうちょう等

 

(3)掃除用具類

 

マット、ちり取、ぞうきん等

 

ほうき、くま手、モップ、はたき等

 

(4)藁工品類

 

むしろ、かます、俵等

 

なわ等

 

(5)食糧品類

 

kg

米、麦、豆、粉、茶等調味品、魚菜、甘味品等

品目及び単位は、適宜整理する。

(6)娯楽用具類

 

将棋こま、紙芝居台本、ボート用オール、碁石、碁桶等

 

碁盤(折たたみ)、将棋盤(折たたみ)

 

(7)雑品類

 

国旗玉、種卵、食器、湯のみ、水差、土びん、きゅうす、茶筒、ぜん、盆、水ひしゃく、ガラスコップ、さら、懐中電灯、グローランプ、けい光管、電灯笠、電球、ソケット、乾電池、押ボタン、ベル、火消つぼ、ストーブ台、火ばち(金属製を除く。)、火ばち台、火ばちふた、火ばさみ、ロストル、消火器(薬品の入替式でないもの)、ちょうちん、看板、名札、室札、懸垂幕、横断幕、自転車用空気入、錠前、油差、と石、刷毛、屑かご、石けん、石けん箱、植木ばち、じょうろ、水かめ、衣紋掛、寒暖計、手洗器、ばけつ、洗面器、マッチ、浴用小おけ、飼料箱、飼料おけ、巣箱、食器箱、動物箱、ふみ台、電気ごて、裁ばさみ、電話機台、いすカバー、こたつやぐら、ボイラー用灰かき、たらい、衣術、かばん(鞁製を除く。)、手洗器、茶びつ、水筒等

名札は、室の入口又は室内に掲げる名札とする。

花びんは、鉄製及び高級品を除く。

掛軸等

掛軸は、高級品を除く。

旗、茶卓、すだれ、卓子掛、カーテン、掛鏡、くつふき、額縁、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、ゼッケン、表札(木製1メートル未満)、黒板(100×70センチメートル未満)

卓子掛、カーテン、額縁、じゅうたん、装飾幕、舞台幕等は高級品を除く。

水引、ローソク、さお、うちわ、煙突、ゴムホース、自転車タイヤー、同チューブ、真空管、録音テープ、洋傘、鞭

消火用ホース等

新聞ばさみ、火ばし、タイヤチェーン等

 

草履、げた、スリッパ等

 

荷造用ひも等

 

m

コード、ニクロム線等

 

猟銃用弾丸等

 

3 動物

分類

単位

整理品目

備考

分類1

分類2

1 備品扱の動物類

 

 

 

家畜家きん類

(1)獣類

1家畜類

牛、馬、豚、めん羊、やぎ等

育成期間に応じ成畜、こ畜、成鶏及び種類別により口座を設け整理する。

その期間は次のとおりとする。

(雌雄とも同じ。)

1成畜期

牛 18月

馬 36月

豚 7月

めん羊 12月

やぎ 12月

犬 6月

うさぎ 6月

鶏 6月

七面鳥 9月

あひる 6月

がちょう 6月

2育成期間家畜類

生後成畜期に達するまでとする。

家きん類

初生ひなは、生後おおむね40日までとする。

中ひなは、生後40日以後から、成鶏に達するまでとする。

 

2その他の獣類

犬等

2消耗品扱の動物類

 

 

 

(1)獣類

 

モルモット、ねずみ等

(2)鳥類

1家きん類

うさぎ、鶏、七面鳥、あひる、がちょう等

2その他の鳥類

きじ、こじゅけい(野生鳥繁殖用)

(3)虫類

 

みつばち等

(4)魚貝類

1魚類

こい、ふな、あゆ、ます、うなぎ、金魚等

魚類

1種菌確保、河川放流及び覧賞用魚とする。

2養魚期間に応じ○年魚、1年魚、2年魚、3年魚、親魚等に分類整理する。

2貝類

からす貝等

4 生産品

分類

単位

整理品目

備考

分類1

分類2

1 製作品類

 

 

冶金たん造製作品類、工芸製作品類、食品製作品類、電気器具製作品類、繊維工業製作品類、紙製作品類、窯業製作品類等

品目及び単位は、適宜整理する。

2 農林水産物類

 

 

農林水産物類等(動物を除く。)

品目及び単位は、適宜整理する。

3 畜産物類

 

 

畜産物類等(動物を除く。)

品目及び単位は、適宜整理する。

5 材料品

分類

単位

整理品目

備考

分類1

分類2

1 原材料品類

1工事材料品類

じゃかご、ボード、ナット、金網、水せん等

 

かわら、ガラス、鉄板、銅板、鉛板、スレート、合成樹脂板等

 

石材、竹材、パイプ、鉄骨、土管、鉄管、ヒューム管、鉛管、よう接棒、電柱、コンクリート杭等

 

トン又は袋

セメント等

 

kg

針金、くぎ、鉄線、銅線、鋲等

 

m2

リノリューム、タイルテックス等

 

m3

砂利、木材等

 

2火薬類

雷管等

 

g

ダイナマイト等

 

m

導火線等

 

注 物品分類の基準

1 備品

物品の性質、形状をかえることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は除くものとする。

(1) 物品の価格が低額に属するもの(5,000円未満。ただし、図書については3,000円未満とする。)

(2) 物品の附属物(主物に従属させ単独には備品としないが、独立して使用する場合はこの限りでない。)

2 消耗品

短期間の使用又は保管、消費等によって、その性質、形状を失うもの及び実験用材料品として使用すべきもの又は贈与を目的とするものをいう。

3 動物

獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物をいい、備品又は消耗品扱に分けるものとする。

4 生産品

試験研究、実習作業等によって、生産又は製作したものをいう。

5 細分類について

(1) 事務用品とは、平常執務の際に使用する備品及び消耗品の類で品質及び規格がおおむね共通している物品の類をいう。

(2) 事業用品とは、事業又は作業上特に必要とする器具、器機、機械、材料素品等の類をいう。

(3) 雑用品とは、事務用品及び事業用品以外の物品をいう。

(4) 整理品目の帳簿の登記は、分類表に掲げる順序に口座を設けて記帳するものとする。整理品目に掲げていない物品にあっては、この分類の末尾に口座を設けて登記するものとする。ただし、整理品目については、最も多く保有する使用目的別に分類してあるため、必要に応じて他の分類に口座を設けて、登記整理することを妨げない。

6 その他

物品の称呼については、同一の物品に対し2様の名称を付することをさけ、分類表の整理品目によるとともに、外来語の名称は訳語によるものとする。ただし、外国製品等で適当な訳語のないものについては、原名のまま取り扱うこと。

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市貝町財務規則

昭和40年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第1号
昭和45年6月25日 規則第6号
昭和51年7月14日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和57年9月30日 規則第11号
昭和60年3月30日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年3月19日 規則第2号
平成7年9月14日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第6号
平成9年2月21日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第16号
平成11年9月1日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年11月20日 規則第8号
平成15年3月25日 規則第2号
平成15年10月1日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年2月3日 規則第1号
平成18年1月19日 規則第2号
平成18年3月8日 規則第8号
平成18年10月13日 規則第23号
平成18年12月1日 規則第26号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第20号
平成19年11月26日 規則第26号
平成24年3月22日 規則第4号
平成24年12月3日 規則第10号
平成25年3月11日 規則第6号
平成25年5月31日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第8号
平成30年3月14日 規則第3号
令和2年3月12日 規則第2号
令和4年4月19日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第9号