○市貝町公民館設置、管理及び使用料に関する条例
昭和55年12月19日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、町が設置する公民館について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
市貝町中央公民館 市貝町大字上根1,577番地
(管理者)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 市貝町中央公民館に館長、主事その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)第2条第1項第4号の定めるところによる。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、市貝町中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項の委員は社会教育委員をもって充てる。
3 審議会の委員の定数は20名以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会委員の報酬及び費用弁償については、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号)の定めるところによる。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ公民館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。
2 次の各号の1に該当するときは、館長はその使用の許可をしてはならない。
(1) 特定個人の営利を目的とする事業に使用するとき。
(2) 特定政党、結社団体等を支持するために使用するとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、若しくは教団を支援する行為に使用するとき。
(4) 建物又は附属物件をき損するおそれがあるとき。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(6) その他館長が特に必要があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館を使用するに当たっては、この条例及び規則に定める事項を守らなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用取消を申し出たとき。
(使用料の減免)
第11条 公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第12条 使用者はその使用を終わったときは、直ちに施設その他を原状に回復しなければならない。
2 使用者は前項による義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 市貝町公民館設置条例(昭和29年条例第4号)及び市貝町公民館使用料条例(昭和39年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成元年3月23日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日条例第10号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日条例第17号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公民館使用料
(単位:円)
館名 | 区分 | 1時間当たりの使用料 |
中央公民館 | 調理実習室 | 400 |
和室(101号室) | 150 | |
研修室(201号室) | 300 | |
和室(202号室) | 200 | |
研修室(203号室) | 300 | |
研修室(204号室) | 200 | |
研修室(205号室) | 200 |
備考
(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
(2) 暖房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の150に相当する額とする。
(3) 冷房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の125に相当する額とする。
(4) 使用料金に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。