○市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年3月15日

条例第7号

市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第11号)の全部を次のように改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬で年額については、これを4分し、期末にその月までの分を、月額報酬については毎月末に、日額報酬については、そのつど日数に応じて支給する。ただし、年額報酬については、年度末1回に、又は2分し期末にその月までの分を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、月額報酬のうち、一般職員に準ずる勤務条件にあるものについては、別に支給日を定めて支給することができる。

3 前2項の支給について、就任又は退職等による場合の支給の計算方法は、年額報酬については、その就任が15日以前のとき、退職等が16日以後の場合においては1月とみなし、月額報酬については、就任の日から退職等の日までの日割とし、計算額に10円未満の端数が生じたときは、10円とする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。

3 市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)第15条第2項の規定は、特別職の職員の日当について準用する。

4 特別職の職員で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する職員(別表第1に規定する報酬額の全部又は報酬限度額を受けているものを除く)のうち、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)第10条第1項に規定する職員の例による支給要件を具備する者については、通勤費用相当額について費用弁償として付加報酬を支給する。

(1) 所属長が指定する勤務日が月16日以上であること。

(2) 所属長が指定する勤務時間が月120時間以上であること。

(3) 他の規定により通勤費用及びそれに類するものを支給されないこと。

5 前項の規定により支給する付加報酬の額は、別表第2のとおりとする。

6 前各項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年7月7日施行の参議院議員通常選挙に限り、改正後の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、別表中「投票管理者、日額3,400円」とあるのは「投票管理者、日額3,650円」と、「投票立会人日額2,700円」とあるのは「投票立会人日額2,900円」とする。

(昭和50年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、学校医及び学校薬剤師に関する改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 年額で定められている特別職の職員で非常勤のものの報酬額については、昭和51年度に限り、改正前の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による額及び改正後の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による額をそれぞれ改正前の期間及び改正後の期間につき月額計算した額の合算額とする。この場合、合算額に10円未満の端数が生じたときは、10円とする。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和51年度の報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月17日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校歯科医に関する改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、予防接種医に関する改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた予防接種医の昭和55年度の報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年4月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 市貝町母子健康センター条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第10号)附則第2項の規定の適用がある場合は、この条例による改正前の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定中母子健康センター嘱託医に関する規定は、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支払われた報酬及び費用弁償は、この条例による改正後の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和57年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月3日に公示された参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和59年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日条例第18号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年6月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年3月18日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第31号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の市貝町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中教育委員会の部の規定は適用せず、この条例による改正前の市貝町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中教育委員会の部の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月19日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月8日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

年月日額の別

報酬額

旅費の額

特別職報酬等審議会

会長

日額

5,000円

市貝町職員の旅費に関する条例に規定する旅費相当額

委員

4,500円

情報公開及び個人情報保護審査会

弁護士委員

日額

12,000円

委員

4,500円

行政不服審査会

弁護士委員

日額

12,000円

委員

4,500円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

公務災害補償等審査会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

産業医

年額

130,000円

顧問弁護士

年額

360,000円

町立学校施設整備審議会

会長

日額

5,000円

会長職務代理者

4,500円

委員

4,500円

表彰審査委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

名誉町民選考委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

選挙管理委員会

委員長

年額

69,000円

委員

58,000円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票管理者

日額

10,800円

開票立会人

日額

8,900円

選挙立会人

日額

8,900円

監査委員

識見を有する委員

年額

290,000円

議員選出

210,000円

社会福祉審議会

委員長

年額

46,000円

副委員長

38,000円

委員

38,000円

民生委員推薦委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

障害程度区分市町村審査会

医師

日額

20,000円

その他

13,000円

介護認定審査会

医師

日額

20,000円

歯科医師

20,000円

その他

13,000円

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

5,000円

会長職務代理者

4,500円

委員

4,500円

保育所嘱託医

年額

 

50,000円

 

加算額

幼児1人1回につき300円

保育所嘱託歯科医

年額

 

50,000円

 

加算額

幼児1人1回につき300円

予防接種医

日額

20,000円

一般検診医

日額

20,000円

1人につき300円を加算する。

予防接種被害調査委員会

委員

日額

8,500円

環境審議会

大学教授等

日額

12,000円

その他

4,500円

農業委員会

会長

月額

38,000円

加算額(年額)

農地の利用集積10aにつき1,000円、荒廃農地の解消を伴う農地の利用集積10aにつき5,000円

会長職務代理者

32,000円

委員

31,000円

農地利用最適化推進委員

30,000円

農政審議会

会長

日額

5,000円

会長職務代理者

4,500円

委員

4,500円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

2,000円

都市計画審議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

臨時委員

4,500円

専門委員

4,500円

景観審議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

下水道審議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

町営住宅入居者選考委員会

委員長

日額

5,000円

副委員長

4,500円

委員

4,500円

消防団

団長

年額

187,000円

副団長

149,000円

分団長

117,000円

副分団長

102,000円

部長

81,000円

副部長

52,000円

班長

48,000円

団員

37,000円

機関員については2,900円を加算する。

消防賞じゅつ金審査委員会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

水防協議会

会長

日額

5,000円

副会長

4,500円

委員

4,500円

教育委員会

委員

年額

290,000円

こどもの権利擁護委員会

代表擁護委員

日額

5,000円

委員

4,500円

こどもの権利委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

奨学金運営委員会

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

教育支援委員会

委員長

日額

5,000円

副委員長

4,500円

委員

4,500円

子ども・子育て会議

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

いじめ防止対策連絡協議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

いじめ問題対策委員会

弁護士・医師及び大学教授等

日額

12,000円

その他

8,500円

いじめ問題調査委員会

弁護士・医師及び大学教授等

日額

12,000円

その他

8,500円

いじめ問題調査委員会専門委員

日額

8,500円

学校医

年額

 

170,000円

 

加算額

1 年額児童生徒1人につき300円

耳鼻科又は眼科を併せて診断する場合にあってはその併せて診断する各科につき150円

出校1回につき5,000円

2 就学時児童生徒健康診断1人につき300円

耳鼻科又は眼科を併せて診断する場合にあってはその併せて診断する各科につき150円

出校1回につき20,000円

学校歯科医

年額

 

170,000円

 

加算額

1 年額児童生徒1人につき300円

矯正歯科検診及び小児歯科検診にあっては各科につき150円

出校1回につき5,000円

2 就学時児童生徒健康診断1人につき300円

矯正歯科検診及び小児歯科検診にあっては各科につき150円

出校1回につき20,000円

学校薬剤師

年額(1校につき)

42,000円

出校1回につき5,000円を加算する。

学校運営協議会委員

年額

12,000円

社会教育委員(公民館運営審議会も含む)

委員長

日額

5,000円

委員

4,500円

青少年問題協議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

文化指導員

年額

11,000円

文化財保護審議会

委員長

日額

5,000円

副委員長

4,500円

委員

4,500円

図書館協議会

会長

日額

5,000円

副会長

4,500円

委員

4,500円

資料館運営委員会

委員長

日額

5,000円

副委員長

4,500円

委員

4,500円

スポーツ推進委員

会長

日額

5,000円

副会長

4,500円

委員

4,500円

町立小中学校施設開放運営協議会

会長

日額

5,000円

副会長

4,500円

委員

4,500円

この表に定めのない非常勤嘱託員、その他の各種委員及びこれらに準ずる者の報酬は、年額65,000円以内、月額350,000円以内、日額11,000円以内においてそれぞれ町長が定める額とする。

別表第2(第3条関係)

通勤距離区分

交通用具使用者の日額付加報酬

片道2km以上5km未満

100円

片道5km以上10km未満

200円

片道10km以上15km未満

300円

片道15km以上20km未満

400円

片道20km以上25km未満

500円

片道25km以上30km未満

600円

片道30km以上

700円

ただし、交通機関を利用して通勤する場合は、実費を弁償する。

市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年3月15日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第7号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和49年5月18日 条例第19号
昭和49年7月1日 条例第20号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和50年6月25日 条例第28号
昭和50年11月15日 条例第31号
昭和51年3月13日 条例第8号
昭和51年12月17日 条例第17号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和52年6月22日 条例第13号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和53年3月15日 条例第4号
昭和53年6月27日 条例第15号
昭和53年12月23日 条例第24号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和55年3月24日 条例第2号
昭和55年5月30日 条例第7号
昭和56年4月8日 条例第4号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和57年9月16日 条例第11号
昭和58年3月17日 条例第1号
昭和58年6月24日 条例第3号
昭和59年3月13日 条例第4号
昭和59年9月21日 条例第16号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和61年6月20日 条例第11号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和62年3月27日 条例第3号
昭和63年3月10日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第8号
平成元年6月30日 条例第22号
平成2年3月20日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年7月1日 条例第11号
平成3年9月13日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第5号
平成5年3月19日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第5号
平成7年4月10日 条例第13号
平成9年3月14日 条例第7号
平成10年3月10日 条例第18号
平成10年6月16日 条例第23号
平成11年3月18日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第31号
平成13年3月7日 条例第6号
平成13年6月29日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年5月20日 条例第9号
平成15年12月25日 条例第18号
平成16年3月10日 条例第2号
平成17年3月16日 条例第7号
平成18年3月8日 条例第13号
平成18年12月6日 条例第34号
平成19年3月7日 条例第8号
平成21年3月18日 条例第8号
平成22年3月10日 条例第3号
平成24年1月23日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第24号
平成25年12月26日 条例第25号
平成27年3月5日 条例第6号
平成28年3月19日 条例第11号
平成28年12月13日 条例第29号
平成29年3月8日 条例第4号
平成30年3月1日 条例第1号
令和元年6月17日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第11号
令和2年6月11日 条例第18号
令和3年3月9日 条例第2号
令和4年3月8日 条例第1号
令和4年12月1日 条例第19号
令和5年3月10日 条例第15号
令和5年12月6日 条例第26号