○市貝町立図書館条例

平成3年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書及びその他図書館資料の提供を主とする諸活動を進めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町立図書館

位置 市貝町大字市塙147番地

(図書館協議会)

第3条 市貝町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する委員8名以内で組織し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、7月及び8月については午前9時から午後7時までとする。

2 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 毎月の月末

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 特別整理期間(年間10日以内)

3 前2項の規定にかかわらず館長が必要と認めたときは開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(指定管理者の指定等)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる図書館の管理業務を行わせることができる。

(1) 図書館事業の運営に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合においては、第5条第3項中「館長が必要と認める」とあるのは、「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、次条中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者の指定に関し必要な事項は、市貝町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年条例第14号)の規定によるものとする。

(館内利用)

第7条 図書館の館内において図書資料を利用しようとする者は、館長の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第8条 図書館資料の複写をしようとする者は、利用料金として白黒複写1枚につき10円、カラー複写1枚につき50円を納入しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入とすることができる。

(適用除外)

第9条 第4条の規定は、第6条の規定に基づき指定管理者を指定した場合については適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町立図書館条例

平成3年3月25日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)