○市貝町保健福祉センター条例

昭和60年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るため、市貝町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町保健福祉センター

位置 市貝町大字市塙1,720番地1

(職員)

第3条 保健福祉センターに所長、その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 保健福祉センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 各種検診に関すること。

(2) 各種予防接種に関すること。

(3) 町民の健康相談及び機能回復訓練に関すること。

(4) 各種福祉事業に関すること。

(5) 心配ごと相談に関すること。

(6) その他保健指導及び福祉活動に関すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

市貝町保健福祉センター条例

昭和60年3月26日 条例第5号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第4号