○市貝町空家バンクリフォーム補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町空家バンク制度実施要綱(令和2年告示第19号)に定める空家バンクへの空家情報登録を促進し、空家の有効活用による地域の活性化及び定住促進に寄与することを目的に、空家バンクに登録された物件のリフォーム工事及びリフォーム工事と併せて実施する家財処分(以下「工事等」という。)に係る費用に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付することに関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家 現に居住していない又は今後使用見込みのない個人の所有する町内に存する住宅で、住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む。)をいう。
(2) 所有者等 空家に係る所有権その他の権利を有し、当該空家の売却又は賃貸(以下「売却等」という。)を行うことができる者をいう。
(3) リフォーム工事 空家バンク制度に登録された空家の安全性、居住性、機能性等の維持及び向上のために行う修繕、模様替え及び増改築に係る工事をいう。
(4) 家財処分 当該空家において使用されず残置された状態の電化製品(リサイクル対象商品を除く。)、家具、食器及びその他の家財道具の処分をいう。
(5) 入居者 売買契約の成約により、新たに当該空家の所有者となることが決定している者、又は賃貸借契約の締結により当該空家を賃借することが決定している者をいう。
(6) 入居予定者 売買又は賃貸借契約は締結していないが、売買又は賃貸借に係る所有者等の同意を書面により得ている者で、工事等が完了するまでに、売買契約又は賃貸借契約を締結する者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、所有者等、入居者、又は入居予定者で、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町税等を滞納していない者
(2) 空家の所有者等と3親等以内の親族でない者
(3) 空家バンク制度の物件登録者又は利用者である者
(1) リフォーム工事 居住部分に係る改修等の工事で、次に掲げる全ての要件に該当する工事に要する経費
ア 経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条、市貝町障がい者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年告示第41号)、市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要領(平成20年告示45号)、その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費として含まれていないこと。
(2) 家財処分 リフォーム工事と併せて実施する居住部分に係る家財処分で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものに要する費用。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、工事等費用の2分の1に相当する額又は50万円のうち、いずれか少ない方の額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものとする。ただし、町長が適正と認めるときは、この限りではない。
(交付の申請期間)
第6条 補助金の交付申請を行うことができる期間は、売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町空家バンク制度リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事等に係る費用の明細書及び見積書の写し
(2) 工事等を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真
(3) 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
(4) 工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者及び入居予定者に限る。)
(5) 町税等の完納証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、補助金の交付の申請があっときは、当該申請書に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、空家バンクリフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事等が完了したときは、速やかに空家バンクリフォーム補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事等に係る費用の領収書の写し
(2) 工事等を行った箇所の完了後の写真
(3) 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し(申請時において売買又は賃貸借の同意が得られたことを証する書類を提出した者に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和4年4月22日告示第37号)抄
令和4年4月1日より適用する。