○市貝町補助金等交付規則

昭和51年7月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「補助金等」とは、町が国、都道府県及び市町村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 負担金その他相当の反対給付を受けない給付金(町長が別に指定するものを除く。)

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

3 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 国、県及び市町村以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

4 この規則において、「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助対象)

第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、その交付率又は金額及び交付の相手方は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの相手方に通知する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 前項の場合において、交付の決定をする補助金等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合は同法第8条の規定による決定の通知を、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号。以下「県補助規則」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合は同規則第7条の規定による決定の通知を、それぞれ受領した後に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

3 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、変更交付申請書(様式第1号の2)を提出し町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

3 町長は、適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき各省各庁の長が当該間接補助金等に関して条件を附したとき又は県補助規則に規定する間接補助金等に該当する場合において、同規則第6条の規定に基づき知事が当該間接補助金等に関して条件を附したときは、これと同一の条件を附するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知(様式第1号の3)するものとする。

2 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法の規定の適用をうけるものである場合又は県補助規則に規定する間接補助金等に該当し、同規則の規定の適用を受けるものである場合においては、前項の通知を行う場合その旨を明らかにするものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取り下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法第10条第1項の規定又は県補助規則に規定する間接補助金等に該当し、同規則第9条第1項の規定により交付の決定の取消し又はその決定の内容若しくは条件の変更がなされたときは、速やかに交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更するものとする。

3 第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助金等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事由による場合を除く。)

4 町長は、第1項及び第2項の規定による補助金等の決定の取り消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。

(1) 補助金等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

5 第7条の規定は、第1項及び第2項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途へ使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第3項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 町長は、補助事業等の遂行に関し、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して補助事業等状況報告書(様式第2号)の提出を求めることができる。

2 前項の報告書には、別に定める書類を添付しなければならない。

(事業遂行等の指示)

第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に、別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長が指定する補助金等については、この限りでない。

2 前項の実績報告は、補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合は、5月31日までに報告しなければならない。

(検査)

第14条 町長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき又は補助事業等の一部について検査の請求があったときは、補助事業者等に対し、町長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして、当該事業等に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査を行わせることができる。

2 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対し、当該事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。

3 検査員は、その身分を示す証票(様式第3号)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(是正のための措置)

第15条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による検査の結果を補助事業者等に通知するものとする。

2 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合又は前条の規定による検査の結果補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示するものとする。

3 第13条の規定は、前項の規定に基づく指示に従ってとるべき措置の完了について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第16条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び第14条の規定により行う検査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。ただし、当該補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合においては、同法第15条の規定に基づく確定の通知又は県補助規則に規定する間接補助金等に該当する場合においては、同規則第16条本文の規定に基づく確定の通知があるまでは、これをしないものとする。

(決定の取消し等)

第17条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容又は、これに附した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して、法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項及び第2項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の交付の請求)

第18条 第16条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写

(2) 補助事業等の検査結果の通知書の写

(3) 精算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の特例)

第19条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。

(補助金等の返還)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取り消しが第17条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第21条 補助事業者等は、第17条第1項の規定に基づく取り消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は、一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(帳簿等の備付等)

第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日規則第8号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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市貝町補助金等交付規則

昭和51年7月21日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和51年7月21日 規則第12号
平成15年5月30日 規則第8号
平成19年3月7日 規則第6号
平成19年3月20日 規則第10号