○市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要領
平成20年9月9日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要領は、市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(以下「改修等補助金交付要綱」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(耐震改修の定義)
第2条 改修等補助金交付要綱第3条第3号に規定するもののほか、国土交通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認めた方法により、評点が1.0未満であったものを、1.0以上にするために行った補強等の工事を耐震改修という。
(耐震診断等結果報告書)
第3条 改修等補助金交付要綱第6条第3号に規定する耐震診断等結果報告書は、建築物の耐震診断結果の報告等について(平成18年9月15日国住指第1385号)の標準的な様式を使用し、財団法人日本建築防災協会の木造住宅の耐震診断等と補強方法における一般診断法(以下「一般診断法」という。)に基づく診断結果を記載しなければならない。ただし、耐震診断方法が当該方法と同等以上の効力を有すると認められる場合は、この限りでない。
2 同項ただし書の場合は、同項に規定する標準的な様式を使用し、その耐震診断方法及び当該方法が一般診断法と同等以上の効力を有する理由を記載した書類を添付した耐震診断等結果報告書を提出しなければならない。
(耐震改修等工事設計書)
第4条 改修等補助金交付要綱第6条第5号に規定する耐震改修等工事設計書は、次の各号のいずれかに該当する建築士が作成したものでなければならない。
(1) 建築士を対象とする講習の指定に関する要綱(昭和61年栃木県告示第880号)第3条第1項の規定に基づき実施される木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会を受講している者
(2) 前号に規定する講習会と同等以上の効果を有すると認められる講習会を受講し、町長が認めた者
(工事監理者)
第5条 工事監理者は、前条の規定に基づく講習会を受講している建築士でなければならない。
(耐震改修等工事設計書の内容変更)
第6条 耐震改修等工事設計書の内容を変更するときは、事前に町長の承認を得なければならない。
(申請書等の様式)
第7条 申請書等の様式は、別表第1に掲げるものとする。
制定文 抄
平成20年10月1日から適用する。
改正文(平成21年10月30日告示第41号)抄
平成21年10月30日から適用する。
改正文(平成29年3月29日告示第28号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成29年8月24日告示第60号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月30日告示第33号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表第1(様式関係)
第1号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付申請書 | 要綱第6条関係 |
第2号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書 | 要綱第7条関係 |
第3号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付申請却下通知書 | 要綱第7条関係 |
第4号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付申請変更・中止届出書 | 要綱第8条関係 |
第5号 | 木造住宅耐震改修等補助金実績報告書 | 要綱第10条関係 |
第6号 | 県産出材出荷証明書 | 要綱第10条関係 |
第7号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付額確定通知書 | 要綱第11条関係 |
第8号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付請求書 | 要綱第12条関係 |
第9号 | 木造住宅耐震改修等補助金交付決定取消通知書 | 要綱第13条関係 |