○市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成20年9月9日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町の交付する木造住宅耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修又は耐震建替えが必要と診断された木造住宅について、耐震改修又は耐震建替えに要する費用の一部を補助することにより、建築物の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき実施する耐震診断をいう。

(2) 補強計画 前号の耐震診断結果に基づき策定する補強計画をいう。

(3) 耐震改修 耐震診断を実施し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を向上させるための木造住宅の補強等の工事のうち、各階の必要保有耐力に対する各階の張り間方向又はけた行方向の耐力の割合が1.0未満であったものを、1.0以上にするものをいう。

(4) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(5) 耐震建替え 耐震診断により、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、除却前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに省エネ基準に適合する一戸建て住宅を建築するものをいう。

(6) 県産出材 「栃木県産出材証明制度」に基づき、栃木県内の森林から産出したことが証明された木材をいう。

(補助の対象)

第4条 補助の対象は、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、診断結果に基づいて行う耐震改修又は耐震建替え(以下「耐震改修等」という。)であること。

(2) 申請者は、補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人で、かつ国税・県税及び町税を滞納していないこと。

(3) 住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもの。)で、かつ在来軸組工法により着工された賃貸を目的としないものであること。

(4) 申請者及び住宅は、初めて本要綱による補助対象となること。

2 耐震建替えを行う場合においては、前項に規定するもののほか、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。

(2) 耐震建替え後の住宅の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族であること。

(3) 耐震建替え後の住宅は、長期優良住宅の普及促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請(以下「認定申請」という。)を行い、当該認定を受けた建築物(確認申請をしていない場合に限る。以下「認定建築物」という。)である場合を除き、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること。

(4) 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。

(5) 移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。

(補助金の交付額)

第5条 耐震改修に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補強計画の策定を含めて行う場合 100万円又は耐震改修に要する費用に5分の4を乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 補強計画が策定済の場合 80万円又は耐震改修に要する費用に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付にあたっては、あらかじめ前項第3号の額を差し引いて同項第1号又は第2号の額を交付するものとする。

3 耐震建替えに対する補助金の交付額は次に掲げる額とする。

(1) 耐震建替えの補助金の額は、100万円(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

(2) 建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用する場合は、予算の範囲内で10万円を加算(以下「加算」という。)するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、同一年度内に、市貝町木造住宅耐震診断等補助金の交付申請をしているときは、第2号第3号及び第7号に規定する書類の提出は不要とする。

(1) 補助対象住宅の付近見取図

(2) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(固定資産税家屋評価証明書又は登記事項証明書等)

(3) 耐震診断等結果報告書の写し

(4) 耐震改修等事業計画書(工事工程表を含む。)

(5) 耐震改修等工事設計書(補強後の耐震評点等が明確なもの。また耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(6) 耐震改修等に要する費用の見積書(補強後の耐震評点等が明確なもの。また耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(7) 国税・県税及び町税の納税証明書

(8) 耐震建替えを行う場合は、申請者と耐震建替え後の住宅所有者の関係が確認できる書類(戸籍謄本等)

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、その結果を交付決定通知書又は交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、第6条に規定する交付申請書の内容を変更又は中止しようとするときは交付申請変更・中止届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出があったときは、前条の規定を準用する。

(耐震改修等工事の着手)

第9条 補助決定者は、交付決定通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から60日以内に耐震改修等工事に着手するものとする。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、耐震改修等工事が完了したときは、速やかに実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修等事業報告書

(2) 耐震改修等事業費内訳書

(3) 耐震改修等工事(耐震建替えの場合は、既存住宅の除却及び新築工事)に係る契約書の写し

(4) 耐震改修等工事(耐震建替えの場合は、既存住宅の除却及び新築工事)に要した費用の領収書の写し

(5) 工事状況写真(耐震改修を行った場合は、改修前及び改修後の内容、耐震建替えを行った場合は、除去前、除去後及び建替え後の内容が確認できるもの。なお、加算に当っては上棟後など木材使用状況が確認できる全景写真)

(6) 建替え後の住宅に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(認定建築物の場合は、住宅性能評価書等、認定申請に基づき施工完了したことが確認できる書類の写し。ただし、耐震建替えの場合に限る。)

(7) 県産出材出荷証明書(建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用し加算を受ける場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、補助金の交付額を確定し、交付額確定通知書により、速やかに補助決定者に通知する。

(補助金の交付請求)

第12条 補助決定者は、前条の規定による交付額確定通知を受けたときは、補助金交付請求書により町長に補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消・返還)

第13条 町長は、補助決定者が、次の各号の1に該当するときは、交付が決定されている補助金の全部若しくは一部を取り消し、また既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定取消通知書により、命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 補助決定者は、同項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、同項の通知書に記載のある期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成20年10月1日から適用する。

改正文(平成29年3月29日告示第27号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成29年8月24日告示第59号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月30日告示第32号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和4年6月30日告示第64号)

令和4年4月1日から適用する。

市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成20年9月9日 告示第44号

(令和4年6月30日施行)