○市貝町空家バンク制度実施要綱
令和2年3月18日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町内に存する空家等を有効利用することにより、移住、定住促進による人口の増加及び地域間交流の発展、並びに地域の活性化を図ることを目的とする市貝町空家バンク制度(以下「本制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 個人が居住又は店舗運営を目的として建築した住宅であって、現に居住していない又は今後使用見込みのない(予定のものを含む。)物件及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空家等に係る所有権又はその他の権利を有し、売却若しくは賃貸(以下「売却等」という。)を行うことができる者をいう。
(3) 空家バンク制度 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申請に基づき、登録された当該空家等に関する情報を受け、町内への定住等を目的として空家の利用を希望する者に対し、情報提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、本制度以外の空家等の取引を妨げるものではない。
(協定の締結)
第4条 町長は、本制度の円滑な運営のため、公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部(以下「全日不動産栃木本部」という。)又は公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。
(1) 仲介業者の推薦
(2) 空家等の所有者等から本制度への登録申し込みがあった物件の登録に必要な調査
(3) 空家等の売買及び賃貸借に係る契約交渉の仲介
(空家バンク物件の登録要件)
第5条 本制度に登録できる空家等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本町固定資産課税台帳に記載されている住宅等であること。
(2) 登記済みの住宅及び土地であり、所有者と登記名義人が同一であること。
(3) 所有者等の全員が賛同し、並びに空家情報の登録を承諾していること。
(4) 抵当権等の所有権以外の権利設定がされていないこと。
(5) 建物の区分所有及び土地の境界が明確であり、所有権等の帰属について争いがないこと。
(6) 空家等の売買又は賃借権の設定をするにあたり、妨げとなる事情がないこと。
(7) 空家等の老朽化又は破損が著しくないこと。
(8) その他、町長が空家バンク物件の登録が不適当と認めるものでないこと。
(空家等情報物件の登録)
第6条 空家等に関する情報を登録しようとする所有者等は、物件登録申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
(空家バンク物件登録の取消)
第8条 物件登録者は、空家情報の登録を取りやめるときは、物件登録取消届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(空家バンク物件登録の抹消)
第9条 町長は、物件登録者が次のいずれかに該当するときは、物件台帳に記載した情報を抹消するとともに、物件登録取消通知書(様式第6号)により当該物件登録者に通知するものとする。
(1) 空家バンク物件登録取消届(様式第5号)により、空家情報取り下げの申し出があったとき。
(2) 当該登録物件に係る所有権、又は売却あるいは賃貸借を行う権利を喪失したとき。
(3) 登録の日から起算して2年を経過し、第6条第5項の規定による再登録のないもの。
(4) 登録の内容に虚偽があったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めるとき。
(成約の報告)
第10条 物件登録者は、登録物件が成約に至った場合には、登録物件成約報告書(様式第7号)に契約書の写しを添えて町長に報告しなければならない。
(空家バンク物件の提供)
第11条 町長は、登録物件に関する情報(以下「物件情報」という。)の一部を町のホームページへの掲載、物件登録台帳の閲覧及びその他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が提供を希望しない事項についてはこの限りではない。
(1) 市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第3号又は第4号に規定する者でない者
(2) 空家等に定住し、又は定期的に滞在し、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他町長が適当と認める者
(利用取下げ)
第14条 利用登録者は、物件登録制度利用の登録をやめるときは、利用登録取消届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 空家利用登録取下げ申請書により、利用者台帳の登録抹消の申出があったとき。
(2) 第12条第2項の要件を欠くと認められるとき。
(3) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(4) 申請の内容に虚偽があったとき。
(5) 物件利用登録の日から2年を経過したとき。ただし、第12条第4項の規定による登録申込みを行うことにより再登録した場合はこの限りではない。
(6) その他町長が適当でないと認めるとき。
(希望物件の申込み及び通知)
第16条 登録物件への入居又は登録物件の使用を希望する利用登録者は、希望物件申込書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該登録物件の物件登録者及び宅建協会に対し、申込みがあったことを通知するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 物件登録者及び利用登録者は、登録制度に係る個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意の上、適正に取扱うものとし、当該事業を利用した後についても、同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報の毀損及び滅失することがないよう適正に管理する。
(3) 個人情報の複写又は複製しないこと。
(4) 個人情報は、空家情報バンク登録制度利用終了後、速やかに廃棄或いは消去その他適正な措置を講じなければならない。
(5) 個人情報について漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町に報告し、その指示に従うこと。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第18条 町長は、物件登録者と利用登録者との空家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。