○市貝町空家バンク制度実施要綱

令和2年3月18日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市貝町内に存する空家等を有効利用することにより、移住、定住促進による人口の増加及び地域間交流の発展、並びに地域の活性化を図ることを目的とする市貝町空家バンク制度(以下「本制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 個人が居住又は店舗運営を目的として建築した住宅であって、現に居住していない又は今後使用見込みのない(予定のものを含む。)物件及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 空家等に係る所有権又はその他の権利を有し、売却若しくは賃貸(以下「売却等」という。)を行うことができる者をいう。

(3) 空家バンク制度 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申請に基づき、登録された当該空家等に関する情報を受け、町内への定住等を目的として空家の利用を希望する者に対し、情報提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、本制度以外の空家等の取引を妨げるものではない。

(協定の締結)

第4条 町長は、本制度の円滑な運営のため、公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部(以下「全日不動産栃木本部」という。)又は公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。

(1) 仲介業者の推薦

(2) 空家等の所有者等から本制度への登録申し込みがあった物件の登録に必要な調査

(3) 空家等の売買及び賃貸借に係る契約交渉の仲介

(空家バンク物件の登録要件)

第5条 本制度に登録できる空家等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本町固定資産課税台帳に記載されている住宅等であること。

(2) 登記済みの住宅及び土地であり、所有者と登記名義人が同一であること。

(3) 所有者等の全員が賛同し、並びに空家情報の登録を承諾していること。

(4) 抵当権等の所有権以外の権利設定がされていないこと。

(5) 建物の区分所有及び土地の境界が明確であり、所有権等の帰属について争いがないこと。

(6) 空家等の売買又は賃借権の設定をするにあたり、妨げとなる事情がないこと。

(7) 空家等の老朽化又は破損が著しくないこと。

(8) その他、町長が空家バンク物件の登録が不適当と認めるものでないこと。

(空家等情報物件の登録)

第6条 空家等に関する情報を登録しようとする所有者等は、物件登録申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、登録しようとする物件が複数の所有者によるときは、物件登録同意書(様式第1号の2)により所有者等全員の同意を得た上で代表者が申請するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、宅建協会に対し登録に必要な調査を依頼し、その内容を確認の上、適当と認めるときは、登録番号を付し、物件登録台帳(様式第2号。以下「物件登録台帳」という。)に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、物件登録完了通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 第2項の規定による有効期限は、登録の日から起算して2年とする。ただし、第1項に規定する手続きにより、再登録することができる。

(空家台帳に係る登録事項の変更)

第7条 前条第4項に規定する通知を受けた登録申込者(以下「物件登録者」)は、登録された物件(以下「登録物件」という。)の登録事項に変更があったときは、速やかに物件登録事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(空家バンク物件登録の取消)

第8条 物件登録者は、空家情報の登録を取りやめるときは、物件登録取消届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(空家バンク物件登録の抹消)

第9条 町長は、物件登録者が次のいずれかに該当するときは、物件台帳に記載した情報を抹消するとともに、物件登録取消通知書(様式第6号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 空家バンク物件登録取消届(様式第5号)により、空家情報取り下げの申し出があったとき。

(2) 当該登録物件に係る所有権、又は売却あるいは賃貸借を行う権利を喪失したとき。

(3) 登録の日から起算して2年を経過し、第6条第5項の規定による再登録のないもの。

(4) 登録の内容に虚偽があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(成約の報告)

第10条 物件登録者は、登録物件が成約に至った場合には、登録物件成約報告書(様式第7号)に契約書の写しを添えて町長に報告しなければならない。

(空家バンク物件の提供)

第11条 町長は、登録物件に関する情報(以下「物件情報」という。)の一部を町のホームページへの掲載、物件登録台帳の閲覧及びその他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が提供を希望しない事項についてはこの限りではない。

(空家バンク物件の利用者登録)

第12条 物件登録台帳に登録されている物件情報の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、物件利用者登録申込書(様式第8号)に物件利用者登録誓約書(様式第9号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを確認し、適当と認めるときは、当該申請者に関する情報を利用者登録台帳(様式第10号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(2) 空家等に定住し、又は定期的に滞在し、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他町長が適当と認める者

3 町長は、前項の規定により利用者台帳に登録したときは、利用者登録完了通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による登録の有効期限は、登録の日から起算して2年とする。ただし、第1項に規定する手続きにより、改めて再登録することができる。

(利用登録者の登録事項の変更の届出)

第13条 前条3項の規定により通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、利用者台帳に登録した事項に変更があったときは、速やかに利用者登録変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、利用台帳に登録した情報を変更するとともに、利用者登録変更通知書(様式第13号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(利用取下げ)

第14条 利用登録者は、物件登録制度利用の登録をやめるときは、利用登録取消届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(利用登録者の登録の抹消)

第15条 町長は、利用登録者が次の各号に該当するときは、利用者台帳に登録した情報を抹消するとともに、利用者登録抹消通知書(様式第15号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空家利用登録取下げ申請書により、利用者台帳の登録抹消の申出があったとき。

(2) 第12条第2項の要件を欠くと認められるとき。

(3) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(4) 申請の内容に虚偽があったとき。

(5) 物件利用登録の日から2年を経過したとき。ただし、第12条第4項の規定による登録申込みを行うことにより再登録した場合はこの限りではない。

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(希望物件の申込み及び通知)

第16条 登録物件への入居又は登録物件の使用を希望する利用登録者は、希望物件申込書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該登録物件の物件登録者及び宅建協会に対し、申込みがあったことを通知するものとする。

(個人情報の保護)

第17条 物件登録者及び利用登録者は、登録制度に係る個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意の上、適正に取扱うものとし、当該事業を利用した後についても、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報の毀損及び滅失することがないよう適正に管理する。

(3) 個人情報の複写又は複製しないこと。

(4) 個人情報は、空家情報バンク登録制度利用終了後、速やかに廃棄或いは消去その他適正な措置を講じなければならない。

(5) 個人情報について漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町に報告し、その指示に従うこと。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第18条 町長は、物件登録者と利用登録者との空家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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市貝町空家バンク制度実施要綱

令和2年3月18日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和2年3月18日 告示第19号
令和5年3月13日 告示第22号